後期高齢者医療制度のご案内

更新日:2024年04月01日

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後期高齢者医療制度のしくみ

 滋賀県内全ての市町で構成する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営主体となり、保険料の賦課・決定や、医療を受けたときの給付などを行い、市町は申請や届出の受付、被保険者証の発行や保険料の徴収などを行います。
 後期高齢者医療制度の対象となる方は、75歳以上のすべての方が対象となります。満75歳の誕生日から加入となり、それまで加入していた国民健康保険・職場の健康保険などは、被保険者の資格を喪失します。
 また、65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方も申請によって加入することができます。
・広域連合の認定を受けた日から加入となります。
 この制度は、社会全体で支える仕組みとなっています。医療費のうち、医療機関等の窓口などで支払う自己負担分を除いた残りの費用は税金(公費 国・県・市町村が負担)で約5割、現役世代からの支援金が約4割、後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまが約1割を保険料として負担しています。

後期高齢者医療被保険者証

 被保険者証は1人に1枚交付されます。新たに75歳になられる方には誕生日月の前月に送付します。
 被保険者証には自己負担割合(1割、2割、3割)や有効期限などが記載されていますので、病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。
 被保険者証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。(新しい被保険者証は7月中に簡易書留郵便で送付します。)
 転出等により住所が変更となる場合は、被保険者証の回収又は差し替えとなりますので、窓口への届出をお願いします。

後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料が計算されます。
 被保険者の皆さんに負担いただく年間の保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。均等割額と所得割率は2年ごとに見直しが行われます。
 保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。7月末近くになっても通知が届かない場合は、保険年金課へお問い合わせください。

保険料の決まり方(令和6年度)

年額保険料額=均等割額(1)+所得割額(2)
保険料の賦課限度額は、80万円(年額)です。

令和6年3月31日以前から後期高齢者医療の被保険者であった方、もしくは、障害認定により後期高齢者医療保険の被保険者になった方の年間保険料上限額は73万円です(令和6年度のみ)。ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、その後広域連合をまたいだ転居を行った場合、転居先の広域では対象外となります。


1.均等割額 48,604円
2.所得割額 総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額に9.56パーセントをかける
・「所得割額」は被保険者本人の所得のみで算定します。また、給与所得控除や公的年金控除は適用されますが、配偶者控除や社会保険料控除など、住民税課税所得の算定の際に控除される所得控除は適用されません。
・遺族・障害年金などの非課税年金は、保険料算定の対象とはなりません。
・年度の途中で被保険者となった場合は、該当月から月割りで計算されます。また、転出などで被保険者でなくなった場合は、その前月分まで月割りで保険料がかかります。

保険料の軽減措置

 同じ世帯の被保険者の方全員と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、下表の合計額以下となる方は、均等割額が軽減されます。

保険料(均等割額)の軽減判定表
軽減割合 世帯(世帯主と被保険者全員)の総所得金額等の合計額 軽減後の 均等割額
7割 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 14,581円
5割 43万円+「29.5万円×世帯の被保険者数」+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 24,302円
2割 43万円+「54.5万円×世帯の被保険者数」+10万円×(年金・給与所得者数-1)を超えない世帯 38,883円

・年金・給与所得者とは、次の(1)又は(2)に該当する世帯主及び世帯の被保険者数の人数です。

(1) 公的年金等収入が65歳未満(前年の12月31日現在)で60万円を超える人、65歳以上(前年の12月31日現在)で125万円を超える人

(2) 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える人

・軽減判定を行うときは、65歳以上(令和6年1月1日時点)の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で15万円を控除します。また、事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。

被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減について

  • 被保険者になる前日に被用者保険の被扶養者であった方は保険料の「均等割額」が5割軽減され、「所得割額」は課されません。(制度加入後2年間)
  • 被扶養者であった方の令和6年度保険料額(12ヵ月分)は24,302円となります。
  • 国民健康保険または建設国保・医師国保等の方は対象外です。
  • 被保険者資格を取得されたときは、いったん軽減前の額で決定し、軽減の該当が判明した日の翌月に軽減後の額に変更することがあります。

保険料の納付方法

 後期高齢者医療保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年度途中で資格取得された方や年金額等によって、納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。

特別徴収(年金からの天引き)

 年6回の年金支払い時に、年金から保険料が天引きされます。
 被保険者資格を取得されてから、一定期間(半年から1年間)を超えると自動的に年金からの支払いに変更になります。

普通徴収

 後期高齢者医療保険料決定通知書等に同封されている納付書や、口座振替でお支払いいただきます。
 特別徴収とならず、普通徴収になる方
・年金額が年額18万未満の方
・介護保険料が年金からの天引き(特別徴収)となっていない方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額(年金を2つ以上受給している場合は、介護保険料が特別徴収されている年金のみの額で判定します。)の2分の1を超える方
・後期高齢者医療保険制度に加入した当初の方や、年度途中で他の市町村から転入された方
・前年度保険料額の変更により前年度2月の年金から天引き(特別徴収)がされなかった方など

特別徴収(年金からの天引き)を、口座振替に変更できます

保険料を特別徴収(年金からの天引き)から口座振替に変更を希望される方は、申し出により支払方法を変更することができます。振替を希望される通帳(本市指定の金融機関に限る)、通帳のお届け印、被保険者証を持参し、保険年金課の窓口でお手続きください。
・納付書による支払いはできません。
・年金からの支払い停止は申請から約3ヶ月ほどかかりますのでご了承ください。

保険料の試算について

 後期高齢者医療保険料の試算は、下記リンク先をご覧ください。

医療機関にかかるとき、給付の申請

医療機関にかかるとき

 医療機関で病気やけがの治療を受ける際は、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。
 窓口では、医療費の1割、2割または3割を負担します。負担割合は所得区分によって異なり、毎年8月1日に前年の所得に基づき見直しします。
 また、1ヶ月の自己負担限度額も、毎年8月1日に前年の所得に基づき見直されます。

給付の申請

高額療養費

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己限度負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や食事代など保険対象外分は対象にはなりません)

療養費

 ギプスやコルセットなどの治療用装具を購入したとき、海外渡航中に医療機関を受診した場合などで医療費の全額を支払ったときは、申請により自己負担額(1割、2割または3割)を除いた額が支給されます。
・医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となります。

その他の給付については下記リンク先を参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717