第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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特別弔慰金の趣旨
日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求窓口
福祉政策課
・手続きには時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 福祉政策課 政策調整グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5585
ファックス:0748-32-6518
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更新日:2025年04月09日