定額減税補足給付金不足額給付について

更新日:2025年06月11日

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重要なお知らせ

定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限を11月28日(金曜)必着まで延長します。

書類が届いた方で申請がお済みでない方は期間中の申請をお願いします。

また、当ホームページに掲載しております対象者へのご案内は、2025年10月15日をもって発送し終えております。原則として、対象となる方への個別案内はすでに完了しておりますので、ご案内が届いていない場合でも、ほとんどの方は追加の対応は不要です。
ご案内が送付されている方につきましては至急お手続きください。

ただし、ホームページに掲載された要件に明確に該当しているにもかかわらず、案内を受け取っていない方がいらっしゃる場合は、お手続きが必要ですので確認のためページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

概要

国の経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するもので、以下により、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、給付を行うものです。

給付金の対象者

不足額給付1

次の全てに該当する方が対象です。

  1. 令和7年度の住民税が近江八幡市で課税されている方(令和7年1月1日時点において近江八幡市に住民登録がある方)。
  2. 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。
  3. 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

対象となり得る例

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」より減少した方

こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」が「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」より少なかった方

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

(注意)当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

次の全てに該当する方が対象です。

  1. 令和7年1月1日時点において近江八幡市に住民登録がある方。
  2. 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方。
  3. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方)
  4. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方。

(注意)ここでの低所得世帯向け給付とは、下記のことを指します。

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税7万円)およびそれに相当する給付金
  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税10万円)およびそれに相当する給付金
  • 令和6年度低所得世帯給付金(令和6年度新たに非課税等10万円)およびそれに相当する給付金

給付金の額

不足額給付1

令和6年に給付対象となった「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る額

husokugakukyuuhu

不足額給付2

原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

案内発送状況・給付方法等

令和7年8月より、近江八幡市で把握している情報により支給要件に該当する人宛てに、順次案内を送付しています。

「支給のお知らせ」「支給確認書」「申請書(請求書)」の3種類の案内を対象者に応じて発送しています。
それぞれの案内は、課税状況や手続きの進捗に応じて発送内容が異なります。

案内の種類
支給のお知らせ 公金受取口座の登録がある人、または令和6年の当初調整給付金の受給口座がある人はお手続きなしで給付しています。
支給確認書 支給口座の登録手続きが必要です。
申請書(請求書) 支給口座の登録手続きの他、誓約事項等の同意が必要です。

 

これまでから近江八幡市に在住されてる方(令和6年1月1日より以前から近江八幡市に在住されている方)
不足額給付1 発送済み
不足額給付2 発送済み

 

令和6年中(令和6年1月2日から令和6年12月31日)に近江八幡市に転入された方
不足額給付1 発送済み
不足額給付2 発送されない (対象となる場合は、お問い合わせください)

よくある質問

質問1.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われました。どのように受け取れば良いですか。

源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま支給されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付対象とされていた場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、様々なケースがあります。
近江八幡市で対象者であると把握できた方に対しては、順次案内を発送する予定です。

 

質問2.令和7年1月2日以降に近江八幡市に転入してきました。不足額給付はどこからもらうことができますか。

不足額給付を実施するのは、令和7年度個人住民税が課税されている自治体(原則として令和7年1月1日の賦課期日に住民登録がある自治体)です。

質問3.昨年に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となることはあります。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給額分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

制度の詳細やよくあるお問い合わせについて

定額減税、調整給付金制度のよくあるお問い合わせ内容については、内閣官房のホームページをご覧ください。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 福祉政策課 給付金担当
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5582
ファックス:0748-32-6518
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