官民境界に関すること

更新日:2020年01月31日

ページID 7887

「官民境界確定協議」とは

近江八幡市が管理する市道や法定外公共物(里道・水路等)の土地(官有地)と個人が所有する土地(民有地)について、境界確定の協議をする場合をいいます。地方分権の推進により、旧の国有財産(里道・水路等)も平成17年度から近江八幡市が管理することとなりました。官民境界確定協議は、土地の分筆や地積更正をしようとする場合、用途廃止を受けようとする場合などに必要となります。この場合、民有地の土地所有者から申請書が提出され、現地立会のうえ境界確定することとなりますが、書類作成等の費用は申請者の負担となります。また、近江八幡市が境界確定協議の対象となるのは、市が所有し、かつ管理している行政財産及び普通財産であり、国道・県道・一級河川などはそれぞれの管理者と協議することとなります。なお、民有地と民有地の境界確定に関しては、市が介入できませんので、当事者間で協議されるよう御了承をお願いします。  

「用途廃止」とは

近江八幡市が所有し、かつ管理している公有財産は行政財産と普通財産に分類されます。行政財産は、行政目的を達成するため公共の用に供されるという性質から、貸付、交換、売払いができない財産ですが、行政財産を普通財産に用途廃止することにより、使用収益させるなど処分できる財産となります。行政財産の用途廃止は、行政財産としての機能を喪失している場合や存置の必要がない場合、また払下げを希望する場合などに隣接土地所有者からの申請により行うことができます。用途廃止申請を行うときは、当該財産の官民境界確定協議が完了していることや利害関係人の同意が必要となりますので、事前に相談をお願いします。なお、普通財産の払下げに関しては、総務部管財契約課の所管事務となりますので留意願います。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土木課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5556
ファックス:0748-32-5032
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ