成年後見制度について

更新日:2024年09月25日

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成年後見制度とは

認知症、知的障がいや精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、預貯金等の財産を管理したり、特別養護老人ホーム等の施設入所に関する契約を結んだり、不動産や株を売却したり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うことが難しい場合があります。

また、訪問販売などで契約内容を理解できないまま購入してしまったりすることで、悪徳商法の被害にあう恐れがあることから、後見人等がご本人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。

  • 任意後見制度…判断能力が不十分になる前に利用する制度
  • 法定後見制度…判断能力が不十分になってから利用する制度

成年後見制度については以下の厚生労働省のホームページもご参照ください。

法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が十分ではない人を保護・支援するための制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てを行います。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。  

法定後見制度の概要
  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力の全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
名称ご本人 被後見人 被保佐人 被補助人
名称支援する人 後見人 保佐人 補助人
成年後見人等の権限 すべての法律行為と日常生活に関する行為を除く全ての同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と取消権
申立てのできる人 本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長(身寄りのない方等の場合)

任意後見制度

現在は判断能力のある方が将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ任意後見受任者を自分自身で決めておく制度です。

公正証書を作成して任意後見契約を結び、任意後見人を選んでおき、ご本人の判断能力が十分でなくなった時には、任意後見受任者が正式に任意後見人となり、ご本人を支援します。

後見人の役割

成年後見人等の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。

成年後見人等の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般的には成年後見人の仕事ではありません。

近江八幡市の取り組み

成年後見制度の申立てをする方がいない場合

成年後見制度を利用の必要があっても、身寄りがない等の理由で申し立てをする人がいない方を保護するため、市長が本人に代わって申立てを行う場合があります。

対象となる方

次の1及び2から4のいずれかに該当する方

  1. 本人による申し立てができない
  2. 2親等内の親族がいない場合
  3. 2親等内の親族がいても、音信不通だったり、申し立てを拒否している場合
  4. 虐待等の理由により、親族による申し立てが適当でない場合

費用

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。ただし、負担能力のある方には家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

成年後見人等報酬助成

家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難である方に対し、当該報酬の全部または一部を助成します。

助成額上限

  • 在宅の場合1か月あたり20,000円
  • 施設入所の場合1か月あたり20,000円

家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で、ご本人が一部負担できる場合は、その額を除いた額となります。

相談及びお問合せ先

申立て・申請機関
区分 連絡先
成年後見制度の手続きに関すること 大津家庭裁判所(裁判所のホームページ) 
電話番号077-503-8156
任意後見契約に関すること 近江八幡公証役場(大津地方法務局のホームページ)
電話番号0748-33-2988
近江八幡市の機関
区分 連絡先
認知症高齢者に関すること

近江八幡市長寿福祉課

電話番号0748-31-3737

知的障がい者・精神障がい者に関すること

近江八幡市障がい福祉課

電話番号0748-31-3711

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 長寿福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
電話番号:0748-31-3737
ファックス:0748-31-3738
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