農地集約化促進事業について
農地集約化促進事業とは
農地中間管理機構(滋賀県農林漁業担い手育成基金)を通じて農地を貸し付け、一定の条件を満たした地域は、地域集約化実現支援金を受け取ることができます。
集約化加速タイプ(旧集約化奨励金)
地域計画(目標地図)のブラッシュアップ・早期実現に向けて、農地の集約化に取り組む地域は、 農地中間管理機構を通じて新たに団地化する面積に応じ、以下の単価により支援金を受け取れます。
1.基本タイプ
地域の農地面積に占める1ha以上の団地※1面積の割合 が集約化目標年度※2までに増加すること
| 区分 | 地域の団地面積の割合 | 交付単価 |
| 1 | 10ポイント以上増加 | 1.0万円/10アール |
| 2 | 20ポイント以上増加 | 3.0万円/10アール |
※1 「団地」とは、一連の農作業の継続に支障が生じない2筆以上の隣接する農地です。
※2 「集約化目標年度」とは、事業実施年度から起算して5年目の年度です。
2.大規模集約タイプ
1.の要件を満たす地域において、農地中間管理機構を通じて15ヘクタール以上の経営を行う者又は経営を目指す者で、かつ1団地あたりの面積が5ヘクタール以上のとき、当該耕作者の新たに団地化する面積の交付単価は、5.0万円/10アール
3.誘致団地創出タイプ
目標地図において受け手が位置付けられていない農地を団地化し、集約化目標年度までに新たな受け手を誘致するための4ヘクタール以上の誘致団地を形成する場合、5.0万円/10アール
〇いずれのタイプも集約化目標年度までに耕作者(3.の場合、事業実施年度の前年度の2月末時点に地域計画に位置付けられていない新たな耕作者)に転貸することが必要です。
地域集約化実現タイプ(旧地域集積協力金)
集約化された目標地図が描けている地域において、まとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合、事業実施年度に貸し付けられた面積に応じ、以下の単価により支援金を受け取れます。
(交付要件)
1. 目標地図内の農地面積に占める1ヘクタール以上(中山間地域では0.5ヘクタール以上)の団地面積の割合が5割以上
2. 地域の農地中間管理機構の活用率が一般地域は80%超、中山間地域は60%超
| 区分 | 農地中間管理機構の活用率 | 交付単価 | |
| 一般地域 | 中山間地域 | ||
| 1 | 80%超 | 60%超80%以下 | 2.0万円/10アール |
| 2 | ー | 80%超 | 2.6万円/10アール |
農地中間管理機構の活用率=地域内の貸付総面積/地域内の農地面積
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農業振興課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:(農業政策グループ)0748-36-5514、(農業経営グループ)0748-36-5576
ファクス:0748-32-3919
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更新日:2026年04月01日