農地中間管理機構を利用した農地の貸借方法について
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)等により、農地中間管理機構での農地の貸借方法が変更となりました。
農地中間管理機構が行っていた所有者と耕作者をつなぐ「マッチング」の仕組みは廃止され、今後は、集落の話し合いなどを通して策定する地域計画(目標地図)に基づいて、農地の貸借が行われます。
近江八幡市での受付方法について
提出書類(押印要)
貸借申請書、権利の設定に係る同意書(共有名義又は相続未登記の場合のみ)
提出先
近江八幡市役所農業振興課(安土町総合支所2階)
締切
原則として奇数月の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)
注意事項
・提出締切日から4か月後の月初に権利設定が開始されます。(例締切日1月15日→契約始期日5月1日)
・貸借条件(賃料、期間)は所有者と耕作者が合意した内容を記載してください。貸借条件や耕作者が決まっていない場合は受付できません。
・権利設定手続きの期間中、所有者及び耕作者の方と農地中間管理機構との間で借賃支払(振込)口座報告等の手続きの必要があります。後日、中間管理機構から必要書類が郵送されますのでご対応ください。
・原則、市街化調整区域の農地が対象です。
・権利設定されるまでに、農業委員会や利害関係人への意見聴取が行われます。その結果、権利設定ができない場合がありますのでご了承ください。
・提出書類については、農業振興課の窓口にて配布しているほか、以下のリンク先からも取得できます。また、利用に対する案内についてもリンク先から確認できます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320
農業経営グループ
電話番号:0748-36-5576
ファックス:0748-46-5320
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更新日:2024年04月01日