農業振興地域制度について
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき、農業を振興する地域を明らかにし、その地域の近代的な農業の確立、基盤整備、農地保有の合理化、農業施設の整備などの施策を総合的かつ計画的に進めるための制度です。
1 農業振興地域 農用地区域とは
滋賀県知事が指定した「農業振興地域」について、市は「農業振興地域整備計画」を策定し、今後、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地を「農用地区域(農用地等として利用すべき土地の区域)」として指定します。これを「農用地利用計画」といい、ここで指定された「(農振)農用地区域」をいわゆる青地といいます(「農用地区域外農地」は白地といいます)。
農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域内で農地としての利用を確保するために定められた区域です。この農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、原則として 農地転用ができません 。やむを得ず他の目的(農家住宅など)に利用する場合には、あらかじめ農用地区域からの除外の手続きが必要です。
2 農業振興地域整備計画の変更(農振除外、用途区分の変更等)
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まず農業振興課でその土地が農振農用地に指定されているかどうか確認してください。
「農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農振農用地区域」(青地)は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的(農家住宅等)に利用したい場合は、「農振農用地区域」(青地)からの除外(農振除外=近江八幡農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
農用地利用計画は、農業振興地域整備計画の根幹となるものですから、農用地利用計画を変更するとき(農振除外)には、資料に記載の6要件すべてを満たすときのみ行うことができます。
したがって、申し出の全てが農振除外できるとは限りませんので、事前に相談をお願いします。
・分譲住宅、太陽光等発電関連施設等による農振除外は認められません。
農業振興地域制度・重要変更(農振除外)・軽微変更について (PDFファイル: 173.5KB)
簡単な農振除外の可能性があるかどうかの診断フローです。 診断の結果「可能性あり」となっても、用途、目的、諸条件によって農振除外できない場合がありますので、ご承知ください。
農振除外の申出に必要な書類一覧表(事前申出・本申出) (PDFファイル: 239.4KB)
- 様式については、農業振興課窓口で相談のうえお渡しします。
- 本申出受付月は 6月・11月中となります。本申出の1か月前(5月・10月中)までに事前申出書類を提出してください。
- 農振除外が確定するのは概ね半年程度ですが、他の案件の状況によって半年以上かかる場合があります。
3 影響緩和措置の要否について
影響緩和措置とは
県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町から協議があった場合において、当該除外目的変更が県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況及び前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。
影響緩和措置の要否(令和7年度)
不要
理由
農振法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における本県の農用地区域内の全体農地面積が、現行の滋賀県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を下回っていないため。
その他
令和8年度の影響緩和措置の要否については、令和7年1月から12月の農用地区域内農地(耕地)の農用地区域からの除外の状況により県が判断されます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 農業振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
農業政策グループ
電話番号:0748-36-5514
ファックス:0748-46-5320
農業経営グループ
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ファックス:0748-46-5320
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更新日:2025年07月08日