農薬の適正な使用について
農産物を安定的に供給するためには、農産物を生産する時に発生する病気により農作物が枯れたり、害虫に収穫物を食べられるなどの被害を防ぎ、生産量を確保する必要があります。
本市は、温暖で湿潤な気象条件であり、病気や害虫が発生しやすいことから、農産物を安定して生産するためには、必要な範囲で農薬を使用できるようにしておくことが重要です。
実際に、どの農薬をどの作物にどのような使い方で使ってよいかの判断は、農林水産省で様々な試験によって得られた科学的データを評価されています。使用基準に従って使用すれば安全であると判断できる農薬だけ、農薬取締法に基づき登録されています。登録の際には「使用できる作物」や「使用できる時期」、「使用してよい量」などの「使用基準」を決めており、農薬が登録されていても使用基準以外の方法で使用してはいけません。
また、農薬取締法により、登録されていない農薬は使用できません。
このように、農薬取締法に基づく登録制度は、農薬の登録の際に、使用基準に従って使用した場合に安全であることを農林水産省が確認するシステムとなっています。
農薬の適正な使用については、農林水産省や滋賀県のホームページで情報提供がされていますので、農薬を使用される方はご確認ください。
農薬関係チラシ・リーフレット
滋賀県 : 農薬の飛散防止・ラベルのチェックを徹底しましょう! (PDFファイル: 786.4KB)
農林水産省 : 農薬使用リーフレット【1.事故被害防止編】 (PDFファイル: 1.9MB)
農林水産省 : 農薬使用リーフレット【2.農薬ラベル確認編】 (PDFファイル: 1.8MB)
農林水産省 : 農薬使用リーフレット【3.飛散防止編】 (PDFファイル: 1.6MB)
農林水産省 : クロルピクリン剤(土壌くん蒸剤) 安全使用6箇条! (PDFファイル: 282.4KB)
農林水産省 : パンフレット「とうもろこし子実を生産する耕種農家・畜産農家の皆さまへ」 (PDFファイル: 464.3KB)
農薬関係リンク
「稲発酵粗飼料用稲及び飼料用籾米への農薬使用」の一部改正について(令和4年12月)
令和4年12月に「稲発酵粗飼料用稲にかかる農薬使用について」および「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正がありましたので、関連資料を掲載します。参考にしていただき、農薬の安全使用に努めてください。
稲発酵粗飼料用稲に係る農薬使用について(PDFファイル:112.3KB)
稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュア(PDFファイル:874.6KB)
稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル(新旧対照表)(PDFファイル:1.5MB)
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〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
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ファックス:0748-46-5320
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更新日:2023年07月31日