社会福祉法人 指導監査について

更新日:2023年09月06日

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近江八幡市では、社会福祉事業の適正で円滑な運営を確保することを目的に、市が所管する16の社会福祉法人に対し、その運営および会計管理について指導監査を行っています。

指導監査は、前年度の実施状況等を踏まえ年度当初に策定する基本方針に基づき実施しています。

指導監査基本方針

令和5年度社会福祉法人指導監査基本方針

指導監査調書様式

指導監査調書の様式は下記よりダウンロードできます。

監査実施日の2週間前までに、添付資料とともに、福祉政策課まで2部提出してください。

令和5年度社会福祉法人監査調書

備え置き、届出、公表が必要な書類

1.書類の備え置き・閲覧

社会福祉法人は、社会福祉法第34条に基づき、関係書類を各事務所(主たる事務所及び従たる事務所)に備え置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供さなければなりません。

2.書類の提出

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3か月以内(6月末まで)に、関係書類を所轄庁(市)に届け出なければなりません。

3.インターネットによる公表

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、関係書類について、インターネットを利用し遅滞なく公表する義務がありますので、法人ホームページ等により公表してください。

なお、公表の対象は、法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除くものとされていますので、公表にあたっては十分に配慮してください。

指導監査実施要綱

社会福祉法人指導監査実施要綱

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 福祉政策課 政策調整グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5585
ファックス:0748-32-6518
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