滋賀県の最低賃金について
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滋賀県内すべての事業所に適応される滋賀県最低賃金は、令和6年10月1日より1時間1,017円に改正されました。
滋賀県最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内すべての労働者に適用されます。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
詳しくは、下記の滋賀労働局ホームページをご覧ください。
最低賃金についてのお問い合わせ先
滋賀労働局 賃金室
電話番号077-522-6654
東近江労働基準監督署
電話番号0748-22-0394
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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更新日:2024年10月01日