個別労働紛争解決制度について

更新日:2024年02月07日

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働く職場の状況が大きく変化しているなかで、労働条件や職場環境について、個々の労働者と事業主との間で紛争が増えています。

紛争の解決手段として裁判制度がありますが、多くの時間と費用がかかってしまいます。

そこで滋賀労働局では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて、労働者と事業主が自主的な合意により紛争の解決を図る『個別労働紛争解決制度』の運用がなされています。  

個別労働紛争解決制度の内容

総合労働相談コーナーでの情報提供・相談

紛争の原因のなかには、法令や判例を知らなかったり、誤解に基づくものが多くみられます。総合労働相談コーナーでは、紛争の発展防止や早期解決のため、労働問題についての情報や相談を行っています。

滋賀労働局長による助言・指導

自主的に解決できない紛争に対して、滋賀労働局長が労働者と事業主の双方に対し、紛争の問題点を指摘し、解決方向を導き、自主的な解決を促進する制度です。

紛争調整委員会によるあっせん

自主的に解決できない紛争に対して、弁護士や大学教授等の労働の専門家である学識経験者によって組織された「紛争調整委員会」が公平・中立的な立場から労働者と事業主の主張の要点を確かめ、双方が取るべき具体的なあっせん案を提示するなど、当事者同士の調整を行い、話合いを促進し、紛争の解決を図る制度です。  

詳細については滋賀労働局のホームページ内、「各種法令・制度・手続き」内の「個別労働紛争解決制度」でご覧いただけます。

また、滋賀県労働委員会でも労働相談やあっせんを実施しています。詳しくは、労働委員会ホームページをご覧ください。

お問合わせ

  • 滋賀労働局・総合労働相談コーナー
    (所在地)大津市御幸町6-6 滋賀労働局総務部企画室内
    (電話番号)077-522-6648
  • 滋賀県労働委員会
    (所在地)大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁東館5階
    (電話番号)077-528-4473
  • 東近江総合労働相談コーナー
    (所在地)東近江市八日市緑町8-14 東近江労働基準監督署内
    (電話番号)0748-22-0394  

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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