盛土規制法に関すること

更新日:2024年09月19日

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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。

近江八幡市では、令和7年4月1日に規制区域が定められ、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

規制区域について

盛土規制法では、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等土地の用途にかかわらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、以下の2つの規制区域に指定することができます。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩落した際に人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

近江八幡市における規制区域の指定

滋賀県による基礎調査を実施した結果、近江八幡市全域が「宅地造成等工事規制区域」に令和7年4月1日に指定される予定です。

規制対象となる盛土等について

規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可等が必要です。
宅地造成等の際に行われる切盛土だけでなく、建築行為を伴わない造成や単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

近江八幡市内において、特定盛土等規制区域の指定予定はありません

盛土規制法にかかる事務委任の範囲について

近江八幡市では、滋賀県から盛土規制法にかかる一部の事務について権限移譲を受ける予定です。

権限移譲される内容については以下の通り

〇宅地造成等工事規制区域(山間部除く)内における許可・検査等の事務

〇開発みなし許可を受けた工事にかかる検査等の事務

なお、宅地造成等工事規制区域内の山間部における全ての事務については滋賀県住宅課が窓口となります。山間部は以下の宅地造成工事規制区域(山間部)案の赤囲みの範囲になる予定です。

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〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
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