道路法・河川法に関すること

更新日:2020年01月31日

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道路法・河川法に関する許可は、以下のとおりです。なお、近江八幡市が管理する市道については、道路管理者である近江八幡市長あての申請となりますが、国道・県道については、それぞれの道路管理者あての申請となります。  

「道路法に関する許可」とは

1.道路占用許可(道路法第32条)

道路は本来一般交通の用に供される公共施設ですが、道路の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設けて継続的に使用することを道路の占用といいます。道路の占用をするためには、道路管理者の許可を得なければなりません。なお、道路管理者が申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されますが、道路の安全かつ円滑な交通を阻害するものは許可できません。また、道路の占用に関する工事を施工する費用については占用者の負担となり、工事に際しては、占用許可条件を遵守する必要があります。  

2.道路法第24条工事承認

道路法においては、「市道の管理に要する費用は道路管理者である市が負担する」と規定されています。これは、道路という公共施設が良好な状態で使用されるよう道路管理者が適正な管理を行うことを定めたものですが、一方で、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づいて道路に関する工事を行う場合を道路法第24条工事といいます。具体的には、自動車乗入れのために行う歩道の切り下げ工事や側溝蓋の改修工事などが挙げられます。また、道路法第24条による工事の費用については、承認を受けた者の負担となり、工事により設けられた道路施設や構造物については、工事完了後、道路管理者に引き継がれることとなります。  

3.道路通行禁止(制限)

「道路管理者は、道路に関する工事のためやむを得ない場合は、道路の通行を禁止または制限することができる」と道路法第46 条第1項に規定されています。これは、占用工事などにより、本来、道路の有する自由通行権を確保できない場合や交通の危険を防止するために、必要な範囲に限り通行を禁止または制限(通行止め、片側交互通行)することをいいます。この場合、道路管理者に対して道路の通行を禁止または制限する申請書の提出とあわせて、迂回路の表示や誘導員配置計画図、保安計画図を添付することが必要です。なお、通行の禁止または制限は、沿道居住者等に不当な損失を与えないよう最適な方法を選択すべきものであり、不当に通行者の利益を侵害することは許されないものです。  

4.道路掘削承認

水道工事・下水道工事・ガス工事等、道路の地下に設けられた占用物件に伴う工事(新設・試掘・修繕・廃止)により道路を掘削される場合については道路管理者に道路掘削承認申請書を提出することが必要です。  

5.特殊車両通行許可

道路法第47条第2項に幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を越える車両は、道路を通行させてはならないとされていますが、やむを得ず当該最高限度を越える車両の通行が必要である場合には、同法第47条の2第1項ににより、必要やむを得ないと道路管理者が認める場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件を附して、最高限度を越える車両の通行を許可することができます。

(道路法第47条1項、2項)の一般的制限値

  • 車両の幅:2.5メートル
  • 車両の長さ:12.0メートル
  • 車両の高さ:3.8メートル
  • 車両の総重量:20.0トン
  • 車両の軸重:10.0トン
  • 車両の隣接軸重:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18トン(但し、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
  • 車両の隣接軸重:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
  • 車両の隣荷重:5.0トン
  • 車両の最小回転半径:12.0メートル

「河川法に関する許可」とは

  河川という公物の管理に関する基本的な法律が河川法です。市民の皆様と河川の関係は、主に治水と利水の両面においてあらわれてきますので、河川の管理は、両面を基本に置いて行われるものであります。河川法の第1条は、河川についての洪水等による災害の発生が防止され河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持されるよう総合的に管理することにより国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的としてることから、主に次のような申請が必要になります。

  • 流水占用(法第23条)
  • 土地の占用(法第24条)
  • 河川の産出物の採取(法第25条)
  • 工作物の新築、改築、除却(法第26条)
  • 土地も同時占用であれば24条申請も必要
  • 土地の形状変更(法第27条)
  • 河川保全区域における行為(法第55条)
  • 河川管理者以外の者が行う工事(法第20条)
  • 権利の譲渡(法第34条)
  • 兼用工作物の工事等の協議(法第17条)

「法定外公共物に関する許可」とは

法定外公共物とは、道路法・河川法など特別法の適用を受けないものをいいます。従来、国有財産であった里道・水路及び建設省などの名義となっている土地や近江八幡市の名義になっている土地で特別法の適用を受けないものです。

この法定外公共物について、工作物設置などの占用をしたい場合、掘削など土地の形状を変更したい場合は、近江八幡市法定外公共物管理条例に基づき、必要な許可を受けていただく必要があります。これは、地域生活に密着した公共財産の適正な管理に努めるという市の責務から、占用を禁止又は制限したり、占用を許可する中で一定の条件を付すことがあります。また、許可条件に違反した場合は、監督処分や罰則規定が適用されます。

様式

申請様式は下記リンクをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 土木課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5556
ファックス:0748-32-5032
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