近江八幡市都市計画法第39条ただし書に基づく同法第32条の協議に関する事務処理要領

更新日:2020年01月31日

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平成29年3 月31日

告示第59号

趣旨

第1条 この要領は、近江八幡市(以下「本市」という。)において開発許可を受ける開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設(以下「当該公共施設」という。)を、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)第39条ただし書の規定により本市以外の者が管理する場合の事務手続等について、関係法令並びに近江八幡市都市計画法に基づく開発許可等の基準等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第185号。以下「開発基準条例」という。)及び近江八幡市都市計画法に基づく開発許可等の基準等に関する条例施行規則(平成23年近江八幡市規則第41号。以下「開発基準条例規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条 この要領において使用する用語の意義は、都計法、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)、開発基準条例及び開発基準条例規則の例による。

協議の要件

第3条 次の各号のいずれの要件も満たす場合は、都計法第39条ただし書の規定により当該公共施設を本市以外の者が管理することができるものとする。

  1. 地区計画等により当該公共施設の位置付けが明確であること。
  2. 当該公共施設となる構造物等は、別に定める都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準に適合するものであること。
  3. 当該開発行為の目的が宅地分譲以外であること。
  4. 当該公共施設が開発区域内の施設の利用者のみに供されるものであり、規模、形状等から開発区域外の通過交通、通過排水等の用に供されていないこと。
  5. 当該開発区域内の全ての敷地が同一所有者となること。
  6. 当該公共施設の下部に、上下水道本管等の本市が管理し、又は所有する公共施設等が配置されないこと。
  7. 当該公共施設の管理者を明確にし、本市が管理しなくとも適正な維持管理がなされること。
  8. 前号の管理者が変更された場合においても同様の維持管理が承継されること。
  9. 当該公共施設の廃止を行う場合は、周辺への影響を及ぼさないものであること。
  10. その他市長が必要と認める要件

協議書等

第4条

  1. 前条の規定により本市以外の者が管理者となり得る場合において、当該公共施設を管理しようとする者(以下「申請者」という。)は、都市計画法第39条ただし書に基づく同法第32条の規定に関する協議(同意)申請書(別記様式第1号)。以下「申請書」という。)に次に掲げる図書を添付し、市長に申し出るものとする。
    1.  委任状
    2. 土地利用計画平面図
    3. 公共施設計画平面図
    4. 公共施設求積図
    5. 公共施設縦断図及び横断図
    6. 公共施設構造図
    7. 公共施設付属物詳細図
    8. 公共施設区域を明示した公図
    9. 公共施設維持管理に関する誓約書(別記様式第2号 以下「誓約書」という。)
    10. その他市長が必要と認める書類
  2. 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに別記様式第3号により申請者に対し必要な要件を付して通知するものとする。

変更協議書

第5条

  1. 申請者は、前条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに都市計画法第39条ただし書に基づく同法第32条の規定に関する変更協議(同意)申請書(別記様式第4号)に変更理由及び変更内容が分かる図書を添付し、市長に提出するものとする。
  1. 市長は、前項の規定により変更の申請があったときは、変更の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに別記様式第5号により申請者に対し必要な要件を付して通知するものとする。

公共施設の廃止

第6条 当該公共施設の廃止は、区画又は形質の変更を伴う開発許可をもってなされたものとみなす。

管理者の責務

第7条

  1. 当該公共施設の管理者は、当該施設を適正に維持管理しなければならない。
  2. 当該公共施設内で利用者と紛争等が生じた場合は、管理者の責任において誠実に解決しなければならない。
  3. 管理者は、維持管理を別の者に引き継ぐ場合は、対象となる公共施設及び要件について確実に承継しなければならない。
  4. 前項の規定により管理者が承継される場合は、管理者は、管理者承継届(別記様式第6号)に誓約書を添付し、市長に届出を行うものとする。

付則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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