たばこ税の手持品課税について【平成28年から令和3年分】
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手持品課税について【事業者様】
平成27年度のたばこ関連法令の改正により、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の特例税率が廃止され、平成28年4月1日から紙巻たばこ三級品にかかる税率が引き上げられました。また、平成30年度税制改正では紙巻たばこ三級品以外のたばこについてもたばこ税の税率が引き上げられました。ただし、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の段階に分けて税率改正が実施されます。
区分 | 税目 | |||
平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | ||
地方税 | 市たばこ税 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
県たばこ税 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 | |
国税 | たばこ税(特別税を含む) | 6,622円 | 7,122円 | 7,622円 |
これに伴い、平成28年から令和3年までの各年において、販売用の製造たばこを一定数以上所有しているたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
- 紙巻たばこ三級品 わかば、エコー、しんせい、ゴールデンハット、ウルマおよびバイオレットの6銘柄
- たばこ税 たばこ税、たばこ特別税、道府県たばこ税および市町村たばこ税の総称
- 紙巻たばこ三級品の場合 5,000本以上
それ以外の場合 20,000本以上 - 加熱式たばこは国税庁の「加熱式たばこの簡易換算表」に基づき本数換算してください。
申告と納付について
手持品課税の対象となるたばこ販売業者は、あらかじめ本市税務課より送付いたします、申告書(4枚複写)を作成の上、営業所または、貯蔵場所の所轄の税務署に一括して提出していただき「国のたばこ税およびたばこ特別税」、「道府県たばこ税」および「市町村たばこ税」それぞれに応じた納付書をお使いいただき納付してください。令和3年度における申告書の提出期限は令和3年11月1日(月曜日)、納期限については令和4年3月31日(木曜日)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
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更新日:2022年02月01日