市たばこ税
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市たばこ税は、卸売販売業者などが市内の小売業者に売り渡したたばこに対して課税され、市の重要な財源の一つとなっています。
納税義務者
国産たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
税率
区分 | 税目 | 税率(1,000本あたり) | |
令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | ||
地方税 | 市たばこ税 | 6,122円 | 6,552円 |
県たばこ税 | 1,000円 | 1,070円 | |
国税 | たばこ税(特別税を含む) | 7,122円 | 7,622円 |
平成27年度税制改正に伴い、紙巻たばこ三級品の製造たばこに係る特例税率が段階的に廃止になりました。令和2年10月1日から紙巻たばこ三級品以外の製造たばこと同じ税率になりました。
税額
売渡し本数(課税標準)×税率
納付方法
納税義務者(卸売販売業者等)が、毎月の小売店への売り渡し実績により算出された税額を、翌月末日までに申告納付します。
その他
たばこの小売価格に、市たばこ税が含まれています。市たばこ税は、小売販売業者の所在市区町村の税収となりますので、たばこは市内の小売店等で購入いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2022年02月01日