平成26年度税制改正について
平成26年度から適用される個人市・県民税の税制改正内容は以下のとおりです。
均等割の税率の特例
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災復興基本法」(平成23年法律第76号)第2条 に定める基本理念に基づき、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の市・県民税の均等割の標準税率が引き上げられることになりました。
【期間】
平成26年度から平成35年度まで 上記の期間、個人の市・県民税の均等割
現行 | 特例期間(平成26年度~令和5年度) | |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,800円(注釈) | 2,300円(注釈) |
合計 | 4,800円 | 5,800円 |
琵琶湖森林づくり県民税800円が含まれます。
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
改正前
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円以上 | A×0.95-1,700,000円 |
改正後
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円~14,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | A-2,450,000円 |
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(夫)控除を受けようとする場合、住民税申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者扶養申告書に「寡婦(夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書の提出をしなかった方で寡婦(寡夫)控除を受ける場合は、これまでどおり確定申告または市・県民税申告書の提出が必要です。
また、公的年金以外に所得がある場合や扶養控除、障害者控除及び寡婦(寡夫)控除以外の控除を受けようとする場合も、これまでどおり確定申告又は住民税申告が必要です。
<参考>寡婦(寡夫)控除とは
寡婦(寡夫)控除は、下記の要件を満たしていることが条件となります。
【寡婦控除】控除額26万円
以下のいずれかに該当する場合
- 夫と死別、離婚した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、合計所得金額が38万円以下の扶養親族や生計を一にする子を有する人。
- 夫と死別した後再婚していない人や、夫の生死の明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下である人。
【特別寡婦】控除額30万円
上記の(1)に当たる方で、かつ合計所得金額が500万円以下の方
【寡夫控除】控除額26万円
以下のいずれにも該当する人です。
- 妻と死別し、もしくは離婚後再婚していない人または妻の生死の明らかでない人。
- 生計を一にする子(他の人に扶養されている子は除く)を有し、その子の合計所得金額が38万円以下であること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
ふるさと寄附金税額控除額の調整
平成25年から平成49年まで国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける地方公共団体への寄附(ふるさと寄附)は復興特別所得税にも反映されるため、平成26年度から個人市・県民税の特例控除額が調整される改正が行われます。
ふるさと寄附金税額控除の計算方法
=基本控除額(注釈1)+特例控除額(注釈2)
- 注釈1 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は、総所得金額の30%が限度)
- 注釈2 改正前 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))
改正後 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化
前々年の1月1日~12月31日の間に提出すべきであった、所得税に係る給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の枚数(訂正分を含む。)が1,000枚以上の者は、平成26年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を電子データ(eLTAX又は光ディスク等)により市町村長に提出しなければならないこととされました。
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更新日:2020年01月31日