平成27年度税制改正について

更新日:2020年01月31日

ページID 10943

平成27年度から適用される主な個人市・県民税の税制改正内容は以下のとおりです。

住宅借入金等特別控除の延長及び控除限度額の拡充

平成25年12月31日で終了予定であった住宅借入金等特別控除の居住年の適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。

また、居住年が平成26年4月から平成31年6月までの間で当該住宅の取得等が特定取得(注釈)である場合、住民税から控除できる限度額が現行の97,500円から136,500円に拡充されることとなりました。

(注釈)特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

住民税控除限度額
  現行 延長 延長・拡充
居住年 ~平成25年12月 平成26年1月~3月 平成26年4月~令和元年6月
住民税控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等×7%
(最高136,500円)

居住年が平成26年4月以降であっても、特定取得に該当しない場合は97,500円が控除限度額となります。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10パーセント軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。

確定申告において適用される税率

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 平成22年度~平成26年度 平成27年度以後
金融商品取引業者等を通じた売却等 10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)
上記以外 20%(所得税15%、住民税5%) 20%(所得税15%、住民税5%)
上場株式等の配当等に係る税率
平成22年度~平成26年度 平成27年度以後
10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)

平成25年分から令和19年分までの確定申告の際には、基準所得税額に2.1パーセントの税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

メールフォームによるお問い合わせ