平成30年度税制改正について

更新日:2020年01月31日

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平成30年度から適用される主な個人市・県民税の税制改正内容は以下のとおりです。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除の見直しに係る一覧
区分 現行(平成29年度課税分) 平成30年度以降の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

給与所得の計算表

課税年度ごとの給与所得の計算方法は次のとおりです。

現行(平成29年度)の給与所得計算表です。

現行(平成29年度課税分)
給与等の収入金額(A) 給与所得の金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 A÷4(千円未満切捨て)×2.4
1,800,000円以上3,600,000円未満 A÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 A÷4(千円未満切捨て)×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上12,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円
12,000,000円以上 A-2,300,000円

平成30年度に適用される給与所得計算表です。

平成30年度課税分以降
給与等の収入金額(A) 給与所得の金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 A÷4(千円未満切捨て)×2.4
1,800,000円以上3,600,000円未満 A÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 A÷4(千円未満切捨て)×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 A-2,200,000円

【医療費控除の特例】セルフメディケーション税制の創設

適切な健康管理の下で医療用医薬品の代替を進める観点から、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間(5年間)に自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に対して一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、健康増進や疾病予防への取組みとして一定の健康診査(特定健康診査、定期健康診断、健康診査、がん検診など)や予防接種を行っているときには、その年中に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入費用の合計額が1万2千円を超えたときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)をその年分の総所得金額等から控除できる制度が創設されました。

  • 本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除を受けることはできません。(従来の医療費控除との選択)
    また、健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明する書類の添付が必要です。
    一定の取組に関する詳細は、下記リンク先、厚生労働省ホームページに掲載の「【チャート】一定の取り組みの証明方法」をご覧ください。
  • セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、下記リンク先、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
    なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

リンク

クリックすると外部サイトへつながります。

  • スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧、健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法等

医療費控除の申告方法の変更について

平成30年度の申告(所得税では平成29年分の申告)から医療費領収書の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」のみ提出が必要となりました。

  •  医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
    (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
    (医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

医療費控除パンフレット

医療控除パンフレット

医療費控除の明細書

従来の医療費控除を使用する際の明細書です。

セルフメディケーション税制を使用する際の医療費控除の明細書です。

上記、医療費控除の明細書は市民税・県民税の申告の際にもお使いいただけます。

医療費集計フォーム(平成29年分用)

このフォームは国税庁が作成したものです。詳細な使用方法については、国税庁ホームページからリンクされている「平成29年分確定申告特集」で確認ください。 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、この医療費集計フォーム使用することはできません。 平成28年分以前の医療費控除の作成には使用いただけません。

上記リンク先トップページ上のバナー「平成29年分確定申告特集」より確認ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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