平成31(令和元)年度税制改正について

更新日:2020年01月31日

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平成31年度から適用される主な個人市・県民税の税制改正内容は以下のとおりです。

配偶者控除について

配偶者控除が適用される納税義務者本人の合計所得金額に所得制限が設けられました。 納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用ができなくなります。

この改正により、これまでの「控除対象配偶者」(納税義務者と生計を一にする配偶者のうち前年の合計所得金額が38万円以下の者)から「同一生計配偶者」に名称変更され、この者のうち前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を「控除対象配偶者」といいます。

現行(平成30年度課税分まで)
区分 控除額
一般の控除対象配偶者 330,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 380,000円

納税義務者本人の合計所得金額に所得制限なし

改正後(平成31(令和元)年度以後)
納税義務者本人の
合計所得金額
一般の控除対象配偶者 (控除額) 老人控除対象配偶者(控除額)
900万円以下 330,000円 380,000円
900万円超 950万円以下 220,000円 260,000円
950万円超 1,000万円以下 110,000円 130,000円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除について

配偶者控除と同じ所得控除額33万円の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限を90万円に引き上げられ、配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得金額の上限も123万円に引き上げられました。 また、納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額を逓減されます。

現行(平成30年度課税分まで)
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超 45万円未満 330,000円
45万円以上 50万円未満 310,000円
50万円以上 55万円未満 260,000円
55万円以上 60万円未満 210,000円
60万円以上 65万円未満 160,000円
65万円以上 70万円未満 110,000円
70万円以上 75万円未満 60,000円
75万円以上 76万円未満 30,000円
76万円以上 適用なし

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用なし

改正後(平成31(令和元)年度以後)
  納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下
納税義務者本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下
納税義務者本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下
納税義務者本人の合計所得金額
1,000万円超
配偶者の合計所得金額
38万円超 90万円以下
330,000円 220,000円 110,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
90万円超 95万円以下
310,000円 210,000円 110,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
95万円超 100万円以下
260,000円 180,000円 90,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
100万円超 105万円以下
210,000円 140,000円 70,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
105万円超 110万円以下
160,000円 110,000円 60,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
110万円超 115万円以下
110,000円 80,000円 40,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
115万円超 120万円以下
60,000円 40,000円 20,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
120万円超 123万円以下
30,000円 20,000円 10,000円 適用なし
配偶者の合計所得金額
123万円以上
適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

配偶者控除等の見直しに伴う調整控除にかかる所要の措置

調整控除は、平成19年の税源移譲の際に、所得税と個人住民税の所得控除における控除差に起因する負担増が発生しないように設けられたものです。

今回の配偶者控除等の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける者は、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。一方、納税義務者本人への所得制限の導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差に起因する負担増が減少することになるため、調整控除へ反映させるとともに、納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる者については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。

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