平成31(令和元)年度税制改正について
配偶者控除について
配偶者控除が適用される納税義務者本人の合計所得金額に所得制限が設けられました。 納税義務者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用ができなくなります。
この改正により、これまでの「控除対象配偶者」(納税義務者と生計を一にする配偶者のうち前年の合計所得金額が38万円以下の者)から「同一生計配偶者」に名称変更され、この者のうち前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を「控除対象配偶者」といいます。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の控除対象配偶者 | 330,000円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 380,000円 |
納税義務者本人の合計所得金額に所得制限なし
納税義務者本人の 合計所得金額 |
一般の控除対象配偶者 (控除額) | 老人控除対象配偶者(控除額) |
---|---|---|
900万円以下 | 330,000円 | 380,000円 |
900万円超 950万円以下 | 220,000円 | 260,000円 |
950万円超 1,000万円以下 | 110,000円 | 130,000円 |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者特別控除について
配偶者控除と同じ所得控除額33万円の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の上限を90万円に引き上げられ、配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得金額の上限も123万円に引き上げられました。 また、納税者本人の合計所得金額に応じて、控除額を逓減されます。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
38万円超 45万円未満 | 330,000円 |
45万円以上 50万円未満 | 310,000円 |
50万円以上 55万円未満 | 260,000円 |
55万円以上 60万円未満 | 210,000円 |
60万円以上 65万円未満 | 160,000円 |
65万円以上 70万円未満 | 110,000円 |
70万円以上 75万円未満 | 60,000円 |
75万円以上 76万円未満 | 30,000円 |
76万円以上 | 適用なし |
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用なし
納税義務者本人の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税義務者本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
納税義務者本人の合計所得金額 1,000万円超 |
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配偶者の合計所得金額 38万円超 90万円以下 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 90万円超 95万円以下 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 95万円超 100万円以下 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 100万円超 105万円以下 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 105万円超 110万円以下 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 110万円超 115万円以下 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 115万円超 120万円以下 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 120万円超 123万円以下 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 123万円以上 |
適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
配偶者控除等の見直しに伴う調整控除にかかる所要の措置
調整控除は、平成19年の税源移譲の際に、所得税と個人住民税の所得控除における控除差に起因する負担増が発生しないように設けられたものです。
今回の配偶者控除等の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける者は、控除差を起因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。一方、納税義務者本人への所得制限の導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差に起因する負担増が減少することになるため、調整控除へ反映させるとともに、納税義務者本人の所得制限により配偶者控除の適用が受けられなくなる者については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。
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更新日:2020年01月31日