住宅借入金等特別控除【住宅ローン控除】のお知らせ
一定の要件に該当する場合は、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)額を翌年度分の市・県民税から控除することができます。
住宅借入金等特別控除の申請について
対象者
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人で、
所得税において住宅ローン控除の適用がある人のうち、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人
- 所得税において住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない人は対象となりません。
- 平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居された場合は、所得税での控除期間を「15年」に延長する特例の選択が設けられているため、市・県民税から控除することはできません。
控除適用額
(1)平成21年1月1日から平成26年3月31日までの居住分について、次のいずれか少ないほうの額
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
(2)平成26年4月1日から令和3年12月31日までの居住分について、次のいずれか少ないほうの額((3)・(4)除く)
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
- a.所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
b.特定取得の場合は、所得税の課税総所得金額等かける7%(最高136,500円)
- 特定取得とは住宅の取得等の対価または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合の住宅の取得等をいいます。
(3)令和元年10月から令和2年12月(特例取得の場合は令和3年12月)までの居住分について、次のいずれか少ないほうの額
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
- 特例取得とは特別特定取得のうち、一定の要件を満たすもの
(4)令和3年1月から令和4年12月までの居住分について、次のいずれか少ないほうの額
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
(5)令和4年1月から令和5年12月までの居住分(特別特例取得・特例特別特例取得分を除く)について、次のいずれか少ないほうの額
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
- 特別特例取得とは特別特定取得のうち、一定の要件を満たす場合
- 特例特別特例取得とは、特別特例取得のうち床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得する場合
(6)令和6年1月から令和7年12月までの居住分について次のいずれか少ないほうの額
- 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
- 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
- 課税総所得金額等とは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額のことをいいます。
- この額が0円になる人または市・県民税が非課税の人や均等割のみの課税となる人は、市・県民税において住宅ローン控除は適用されません。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅借入金等特別控除の特例
令和2年12月31日までに居住できなかった場合でも、期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たせば、令和3年12月までの入居期間が延長されます。(新築令和2年9月まで、分譲住宅等令和2年11月まで)
詳細は下記、国税庁ホームページのリンクをご参照ください。
手続きの方法
市役所に申告書を提出する必要はありません。税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除を申請してください。
初めて申告するときは、必ず税務署での確定申告が必要です。
2年目以降は勤務先での年末調整が可能です。ただし、必ず源泉徴収票の摘要欄もしくは確定申告の指定欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。居住開始年月日等の記載もれがないようにご注意ください。
リンク
住宅ローン控除について詳しく説明しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2023年06月08日