退職所得に係る市・県民税の特別徴収について
個人の市県民税は、原則として前年中の所得に対して、その翌年に課税されることになっています。退職所得に対しても同様にすると、所得の少なくなった退職の翌年に課税されることになり納税義務者の負担が大きくなります。そこで、退職所得はほかの所得と区分して退職手当などの支払いが行われる際に、その支払者が税金を徴収(=特別徴収)することとなっています。
なお、退職所得に対する市県民税は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村によって課税されることとなります。
退職所得にかかる住民税額計算の流れ
退職手当等の収入金額から勤続年数に応ずる退職所得控除額を差し引いた金額に、分離課税に係る所得割の税率を乗じて算出します。
1. 退職所得控除額
- 勤続年数(1年未満の端数切り上げ)が20年以下の場合
40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円) - 勤続年数(1年未満の端数切り上げ)が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)
在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算。
2. 退職所得の金額(千円未満切捨て)
- 勤続年数が5年を超える場合
(退職手当等の収入金額−退職所得控除額)×1/2 - 勤続年数が5年以下の法人役員等の場合
退職手当等の収入金額−退職所得控除額 - 勤続年数が5年以下の法人役員等以外の場合
a.(退職手当等の収入金額−退職所得控除額) が300万円以下の場合
(退職手当等の収入金額−退職所得控除額)×1/2
b.(退職手当等の収入金額−退職所得控除額)が300万円を超える場合
150万円+{退職手当等の収入金額−(300万円+退職所得控除額)}
法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
3. 特別徴収税額
- 市民税所得割額
退職所得の金額×6%(百円未満切捨て) - 県民税所得割額
退職所得の金額×4%(百円未満切捨て)
退職所得に対して特別徴収する税額の計算例
(例)勤続年数25年で退職した人に、14,223,632円の退職手当等を支払った場合
- 退職所得控除額の計算
8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円 - 退職所得の金額
(14,223,632円-11,500,000円)×1/2 =2,723,632円×1/2
=1,361,816円 → 1,361,000円(千円未満切り捨て) - 退職所得の税額
- 市民税 1,361,000円×6%=81,660円 → 81,600円(百円未満切り捨て)
- 県民税 1,361,000円×4%=54,440円 → 54,400円(百円未満切り捨て)
- 退職所得に対して特別徴収する税額の合計
市民税81,600円+県民税54,400円=136,000円
総務省ホームページでは、税額計算の結果を確認できるよう、早見表(総務省のサイト内のPDFファイルへのリンク)も掲示しています。(早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額になります)
勤続年数が5年以内の法人役人等については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、上記計算の流れを参考に計算してください。
参考平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に対する住民税額は、以下のとおりの計算となります。
退職金にかかる税額=(退職手当等収入額-退職所得控除額)×1/2×税率×0.9
平成19年1月1日から平成24年12月31日までの退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額の計算結果についても、総務省ホームページに早見表(総務省のサイト内のPDFファイルへのリンク)も掲示しています。(早見表の退職所得控除後の退職手当等の金額は、2分の1を乗じる前の金額になります)
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更新日:2022年03月29日