市・県民税の年金からの特別徴収について

更新日:2023年06月08日

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年金特別徴収制度について

 

以下の要件に該当する方は、老齢基礎年金等の給付時に、年金所得にかかる市・県民税額が差し引かれることとなります。

ただし、公的年金以外の所得(給与所得や不動産所得、一時所得など)にかかる税額は、年金支給額から差し引くことができないため、別途徴収することとなります。

なお、「給与からの特別徴収」で税額をお支払いいただいている65歳以上の方についても、公的年金所得にかかる税額を給与から特別徴収することができなくなっていますので、ご注意ください。

年金特別徴収の対象となる方は?

個人市・県民税の納税義務者のうち、課税年度の4月1日時点で65歳以上(4月2日以前生まれ)の公的年金等を受給されている方で、かつ老齢基礎年金等の公的年金の給付を受けている方です。

ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円未満の場合
  • 本市の介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
  • 保険料等を引き去った後の老齢基礎年金等の給付額が、公的年金にかかる税額を下回る可能性がある場合(給付額不足により税額が引ききれない場合)

市・県民税のうち、年金特別徴収の対象となる税額は?

課税対象となる全ての公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金など)の所得にかかる、市・県民税の所得割額および均等割額が、年金から特別徴収されます。

どの年金支給分から税額が差し引くかれるのか?

老齢基礎年金、または昭和60年以前の制度による老齢・退職年金から、前述の対象税額が特別徴収されます。

対象となられる方については、税額決定・納税通知書(または税額変更・徴収方法変更通知書)をお送りしますのでご確認ください。

なお、年金所得にかかる税額の納付方法については、税法上での規定により、納税者様が納付方法を選択することはできません。

その他、詳しい内容については、「公的年金受給者で、市県民税を納付される方へ」をご確認ください。

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〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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