市・県民税の免除について
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租税条約に基づく住民税(市・県民税)の免除について
租税条約とは
所得税、法人税、地方税の二重課税の回避、脱税および租税回避等の防止のために、日本と相手国との間で特別に定めた条約のことです。なお、条約の内容については、相手国によりそれぞれ内容が異なります。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている場合は所得税や個人住民税の免除を受けられる場合があります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。
免除を受ける場合の手続きについて
提出書類等
- 住民税の租税条約に関する届出書
住民税の租税条約に関する届出書 (Wordファイル: 34.0KB)
添付書類
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
- 在学証明書(学生である場合)
- 事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
- 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
- 雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)
このほか、前年支払額に租税条約期間を超えて給与等の支払いがあった場合は、免除対象支払額と課税対象支払額のわかる内訳書を添付してください。
根拠法令
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
提出期限
住民税(市・県民税)の免除を受ける場合は、毎年3月15日までに必要書類等をご提出ください。
注意事項
提出期限後の提出については住民税(市・県民税)の免除は受けられません。また、住民税(市・県民税)の免除を受ける場合、届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がない年については免除を受けられませんので、十分注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2022年02月01日