家屋について

更新日:2022年09月08日

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評価のしくみ(家屋)

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額は、再建築価格に経年原点補正率を乗じて算出します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様です。なお、損壊等の事情のある家屋については、損壊等により価値の減少する額を控除します。

評価額再建築価格×経年減点補正率

課税標準額

課税標準額とは、税率をかけて固定資産税額と都市計画税額を算出する基になる金額です。家屋の場合、固定資産税と都市計画税ともに評価額が課税標準額になります。

新築住宅に対する減額措置

住宅を新築された場合について、新築後一定期間の固定資産税が軽減されます。 家屋調査の際に申請用紙をお渡ししますので、新たに固定資産税が課税される年度の初日が属する年の1月31日までに申請してください。

軽減要件(全て満たす必要があります)

専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が半分以上あること)。 居住部分の床面積が50平方メートル(貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

適用範囲

1戸当たり居住部分の120平方メートル相当分までが減額の対象となります。 (併用住宅における事業用部分は減額対象となりません。)

共同住宅や課税上の二世帯住宅の場合は独立的に区画された部分ごとに減額の対象となります。

(注意)課税上の二世帯住宅とは、下記の要件を満たしている家屋をいいます。
一般的に言われる二世帯住宅とは異なりますのでご注意ください。

  • 構造上独立していること (一棟の家屋で各世帯が壁やドア等により遮断され、各々が容易に出入りできない構造になっていること。)
  • 利用上独立していること (各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、専用の玄関、台所、トイレ等が備わっていること。)

減額される期間及び税額

減額される期間及び減額内容
住宅の種別 長期優良住宅の減額期間 長期優良住宅以外の減額期間 減額内容
一般の住宅(下記以外の住宅) 5年度分 3年度分 固定資産税の2分の1を減額
3階建以上の中高層耐火住宅等 7年度分 5年度分 固定資産税の2分の1を減額

家屋に関する届出

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊した時は、税務課に『家屋取壊申請書』を提出してください。また、取り壊した日が確認できる書類も併せて提出をお願いします。担当職員が現地確認をさせていただき、次年度課税に向けて課税台帳から抹消します。なお、年の途中で家屋を取壊しされた場合でも、地方税法の規定により賦課期日(1月1日)の所有者に固定資産税がかかりますので、当該年度の税額の変更はありません。

未登記家屋を所有権移転したとき

登記されていない家屋の相続・売買等をされた場合には、税務課に『未登記物件の名義変更届出書(相続用)』または『未登記物件名義変更届出書(売買用)』提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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