不動産の相続登記申請が義務化されます

更新日:2023年07月17日

ページID 25693

相続登記の見直し

所有者不明土地等の発生予防のために不動産登記制度が改正され、令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

相続登記に関する問合わせ先

大津地方法務局東近江出張所

滋賀県東近江市八日市緑町8番17号
電話番号 0748-22-0494

預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

ご相続に備え、法務局にて遺言書を保管することができます。これまで自宅等で自筆証書遺言書を保管していた場合、遺族が遺言書の存在に気づかなかったり、遺言書の改ざんや紛失のおそれがありました。この制度により、手数料3,900円で法務局で長期間適正に遺言書を保管することができるようになります。さらに、遺言書を開封する際に必要な家庭裁判所の検認も不要となります。

詳しくは、大津地方法務局ホームページをご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度に関する問合わせ先

大津地方法務局彦根支局

滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)

電話番号 0748-22-0291

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

メールフォームによるお問い合わせ