年金生活者支援給付金

更新日:2024年04月12日

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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入額やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、要件を満たすと年金に上乗せして支給されるものです。

新規対象者には日本年金機構から請求書が届きます。また対象外の方も年度途中に世帯構成や所得内容等に変更があると、支給要件に該当する場合がありますので、速やかな請求手続きをお願いします。

原則、請求した翌月分からの支給となります(さかのぼって支給されることはありません)。

老齢年金生活者支援給付金
支給要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の年金収入額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く)とその他の所得額の合計が878,900円以下である

支給額

(月額)

保険料納付済期間等に応じて算出されますので、人によって異なります。

 

障害年金生活者支援給付金
支給要件 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

支給額

(月額)

令和6年4月から

  • 障害等級が1級の方は6,638円
  • 障害等級が2級の方は5,310円

 

遺族年金生活者支援給付金
支給要件 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

支給額

(月額)

令和6年4月から

5,310円

 

詳細については、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
電話番号:0748-36-5501・5502
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ

安土町総合支所 安土未来づくり課
電話番号:0748-46-7206
ファックス:0748-46-6146
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