老齢基礎年金

更新日:2024年04月12日

ページID 12141

老齢基礎年金は、原則として保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったときから受けられる年金です。

詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください(老齢年金)。

老齢基礎年金
支給要件 10年
支給開始
年齢
原則として65歳。ただし、希望すれば60歳から減額された年金の繰上げ支給を請求することができます。また、66歳から75歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求することもできます。なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。
年金額

令和6年度

満額816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)
満額の年金を受けるために必要な期間は40年(480ヶ月)です。

保険料未納期間や免除期間などがある場合はその期間に応じて減額されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
電話番号:0748-36-5501・5502
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ

安土町総合支所 安土未来づくり課
電話番号:0748-46-7206
ファックス:0748-46-6146
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ