遺族基礎年金
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遺族基礎年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金です。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください(遺族年金)。
支給要件 |
亡くなった人が老齢基礎年金を受けられる資格期間を満たしているか、死亡日前の加入期間のうち保険料を3分の2以上納めていることが必要です。(免除期間・納付を猶予された期間を含む。) 令和8年3月末日までに死亡日がある場合、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 |
年金額 |
令和6年度 816,000円+子の加算 (昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額813,700円)
子の加算
子とは、18歳に達する日の属する年度末までにある子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 保険年金課
電話番号:0748-36-5501・5502
ファックス:0748-33-1717
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安土町総合支所 安土未来づくり課
電話番号:0748-46-7206
ファックス:0748-46-6146
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更新日:2024年04月12日