消火栓の使用について
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消火栓の使用について
消火栓は主に火災等の際に使用することを目的として整備しており、原則として緊急時以外は使用できませんが、消防団や自治会等における防火訓練やその他消火栓の使用が必要な場合は「消火栓使用願」を事前に提出後、使用いただきます。
- 防火訓練等で消火栓を使用される場合は、「消火栓使用願」に必要事項を記入の上、7日前までに水道事業所へ提出して下さい。
- 消火栓の使用料について令和3年度までは1か所1回2800円の納付が必要でしたが、令和4年度からは自治会等が防火訓練を行う場合、消火栓使用料は不要です。 (令和3年度まで市危機管理課で実施しておりました補助金(2000円)は廃止しました。)
- 対象としない組織の例
町内会や市に届出をしていない防災会等
・氏子総代会
・地域自警団
- 消火栓を使用されますと、その地域の水道水が濁る等、付近の方々にご迷惑をおかけする場合があります。
つきましては、次の事項に十分に注意していただくと共に、近江八幡消防署員または地域の消防団員に立会いを求めていただき、使用方法等の指導を受けてくださるようよろしくお願いします。
消火栓取り扱い注意事項
使用上の注意事項
- 消火栓の水は、火災時や防火訓練以外の目的では絶対に使用しないでください。
- 防災訓練における消火栓の使用時間は、午前9時から午後4時までとし、5分間以内の使用としてください。
- 消火栓を開閉する場合は、急に開閉せず、ゆっくりと開閉してください。使用状況により、開いた状態のまま閉まらなくなった時は、無理に操作しないで下さい。
急な開閉は、一時的であっても水道水の濁りの原因となり、地域住民の方々にご迷惑が掛かりますので絶対にしないで下さい。 - 消火栓を開けた時、初めのうちは濁った水が出ますので、水が澄むまで待って使用してください。また、閉める時も濁り水が出なくなった状態で閉めて下さい。
- 消火栓の使用を終了する時は、消火栓より水が出ていないことを確かめてください。もし水が出ているようであれば、もう一度少し開けてからゆっくり閉め直してください。
地域住民への周知
- 消火栓を使用する場合は、使用者(自治会等)の責任において、地域住民及び近隣自治会等に対し、あらかじめ防火訓練を行う日時、使用箇所、責任者氏名、電話番号等を連絡しておいて下さい。
- 消火栓を使用されますと、その地域の水道水が濁り、地域住民の方々にご迷惑をお掛けする場合がありますので、その旨についてもあらかじめ、地域住民等の方々への周知いただき、協力をお願いしてください。
(水道水は、しばらく使用していただくと濁りは解消されます。)
関連書類の受付について
消火栓使用願のほか、一般的に「防災訓練実施計画書」「消防団員出動要請願書」を提出されることがあります。提出先となる危機管理課は水道事業所から約2km離れていますので、市民の方のご不便を解消するため、水道事業所でも受け付けさせていただいておりますので、どうぞご利用ください(水道事業所で受領後、危機管理課へ送付します)。
この記事に関するお問い合わせ先
水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月11日