障害者差別解消法の制定について

更新日:2020年01月31日

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障害者差別解消法のリーフレットができました

障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指し、「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されます。

障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障害者差別解消法の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

「障がいを理由とする差別」とは

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(注釈)知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

障害者差別解消法についてのリーフレットができました

平成28年4月1日からの施行に向け、内閣府によるリーフレットができましたので、ダウンロードしていただき、制度についてご理解ください。  

障害者差別解消法が制定されました(リーフレット)

リーフレット(わかりやすい版)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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