子ども発達支援センター(事業グループ)

更新日:2022年04月01日

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子ども発達支援センター(発達支援課・事業グループ)のご案内

  • 子ども発達支援センターでは、3つの「障害児通所支援」を実施しています。
  • 利用にあたっては、障がい福祉課へ申請を行い「福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります(近江八幡市在住のお子さんが対象となります)。
  • 利用を検討されている方は、事前に、当センターまでご相談ください。

児童発達支援事業「ひかりの子」

  • 児童福祉法に規定されている「児童発達支援事業」を、滋賀県から事業所指定を受けて「近江八幡市子ども発達支援センターひかりの子」が事業実施しています。
  • 就学前の、障がいのあるお子さんや発達の支援が必要なお子さんが対象となります。
  • 個別支援計画(児童発達支援計画)に基づき、一人ひとりの課題に応じた専門療育として児童発達支援管理責任者や保育士・発達相談員(心理指導担当職員)・機能訓練担当職員等が日常生活の基本的動作の習得、集団生活への適応指導及び訓練・専門指導・通所時の家族への支援を実施し、お子さんの成長及び発達を支援します。

居宅訪問型児童発達支援

  • 児童福祉法に規定されている「居宅訪問型児童発達支援事業」を、滋賀県から事業所指定を受けて「近江八幡市子ども発達支援センター」が事業実施しています。
  • 常時人工呼吸器を使用しているなど重度の障がい等の状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援を受けるために外出することが著しく困難であると認められた就学前のお子さんが対象です。
  • 個別支援計画(児童発達支援計画)に基づき、訪問支援員(経験豊富な保育士・臨床心理士・作業療法士等)がご自宅を訪問し、様々な遊びを通して、お子さんの成長及び発達を支援します。

保育所等訪問支援事業

  • 児童福祉法に規定されている「保育所等訪問支援事業」を、滋賀県から事業所指定を受けて「近江八幡市子ども発達支援センター」が事業実施しています。
  • 保育所(園)・幼稚園・こども園等に在籍する障がいのあるお子さんや発達の支援が必要なお子さんが対象となります。
  • 個別支援計画(児童発達支援計画)に基づき、訪問支援員(経験豊富な保育士・特別支援教育経験のある教員・臨床心理士・作業療法士等)が、お子さんの在籍先へ月1回程度訪問し、集団生活に適応できるよう、直接支援(集団生活適応のための訓練等)及び間接支援(訪問先の支援者に対するコンサルテーション)を実施し、お子さんの成長及び発達を支援します。

子ども発達支援センター「リーフレット」

事業の詳細については、リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 発達支援課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館
相談グループ 2階
電話番号:0748-31-3734
ファックス:0748-31-3738

事業グループ 1階
電話番号:0748-33-8131
ファックス:0748-31-3480
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