旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2025年09月19日

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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。法律に基づき優生手術や人工妊娠中絶を受けた方へ、国から補償金等が支給されます。 請求期限は、令和12年1月16日までです。詳しくは下記窓口へお尋ねください。

滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

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077-528-3567

ファックス

077-528-4868

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
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ファックス:0748-34-6612
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