旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
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昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。 支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくは下記窓口へお尋ねください。
旧優生保護法一時金受付・相談窓口(滋賀県健康寿命推進課内)
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(滋賀県のサイト)
電話番号
077-528-3653
ファックス
077-528-4857
メール
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年01月31日