高齢者虐待のない地域を目指して
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早期発見・通報で虐待を防ぎましょう
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、虐待に気付いた人は市に通報する義務があることが定められています。早期に発見することで深刻化を防ぐことができるように、虐待に気付いたときは、一人で抱え込んだり悩んだりせずにご相談ください。
こんなことが虐待になります
- 身体的虐待
たたく、つねる、殴る
ベッドなどに縛り付ける、部屋に閉じ込める など - 介護・世話の放棄・放任
脱水、栄養失調のままにする
おむつなどを放置する、必要な医療・介護を受けさせない など - 心理的虐待
怒鳴る、ののしる、恥をかかせる など - 性的虐待
懲罰的に下半身を裸にして放置する
わいせつな行為を強制する など - 経済的虐待
本人のお金を渡さない、使わせない
本人の預貯金、財産を本人の意思、利益に反して利用する など
虐待に気付いたときは、地域包括支援センター等へご相談ください
中北部地域包括支援センター(八幡、岡山・島・沖島学区にお住いの方)
電話 0748-31-1970
住所 北之庄町912
東部地域包括支援センター(金田、馬淵、武佐学区にお住まいの方)
電話 0748-36-2402
住所 鷹飼町179 アクア21 1階
西部地域包括支援センター(桐原、桐原東、北里学区にお住まいの方)
電話 0748-36-2205
住所 江頭町417-2
安土地域包括支援センター(安土、老蘇学区にお住まいの方)
電話 0748-46-4134
住所 安土町上出908‐1 安土町総合支所敷地内
長寿福祉課
住所 土田町1313 総合福祉センターひまわり館2階
電話 0748‐31‐3737
時間外・休日の緊急時は市役所日直へご連絡ください。
電話 0748‐33‐3111
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 長寿福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
電話番号:0748-31-3737
ファックス:0748-31-3738
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更新日:2023年04月28日