介護保険事業者の皆様へ

更新日:2024年12月27日

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介護保険事業者の事故報告について

近江八幡市介護保険事業者における事故発生時の報告の取扱いについて

 介護保険事業者は、介護サービスの提供により事故等が発生した場合、保険者(市町村等)に連絡を行い必要な措置を講じることとされています。

 事故が発生した場合は、事故等発生時の第一報として速やかに保険者(市)に介護保険事故等報告書を提出し、その後、事故報告の経過について適宜報告してください。

 さらに当該事故対応が終了した時点で介護保険事故等報告書にある項目を全て記載し、提出してください。なお、詳細については以下を参照してください。

近江八幡市介護保険事業者における事故発生時の報告の取扱いについて

感染症等集団発生事例の報告様式

感染症等集団発生事例の報告様式

高齢者福祉施設等における感染症等集団発生事例の報告時に使う様式となります。

詳細については以下のリンク先をご確認ください。

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス利用開始等届出について

 (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用を開始しようとする者又は中止しようとする者があるときは、事業所はその利用を開始し、又は中止しようとする日の7日前までに『近江八幡市指定地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス利用開始等届出書』を保険者(市)に提出してください。 届出書の内容について審査します。なお、詳細については以下を参照してください。

近江八幡市指定地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス利用開始等届出について

運営推進会議開催状況報告

運営推進会議開催状況報告書 様式

運営推進会議についての報告書を作成するにあたり、以下の様式をお使いください。 また様式の記入見本も掲載いたしますのでご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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