介護保険のしくみ

更新日:2020年01月31日

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 老後の安心を社会全体で支えるため介護保険制度が平成12年4月からスタートしました。

介護保険は、介護が必要な状態になっても、可能な限り、自宅において自立して安心して暮らし続けることができるように、介護サービスを本人の選択に基づいて提供することを目指しています。介護の負担を社会全体で支え合う社会保険制度です。

 サービスを利用するしないにかかわらず、40歳以上のすべての人が介護保険の加入者(被保険者)です。 65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から64歳までの人を第2号被保険者といいます。

 介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請の後、訪問調査や介護認定審査会を経て、介護が必要な状態であるかどうか、またどのくらいの介護が必要であるか(要介護状態等区分)が決まります。

  • 要介護1~要介護5に認定された方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談し、どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画を作ります。
  • 要支援1・要支援2に認定された方は、保健師など専門家と相談し、どんなサービスをどのくらい利用するかという介護予防サービス計画を作ります。

 そして、サービスの利用が始まります。介護(予防)サービス計画にもとづいてサービスを利用します。

 原則として費用の1割~3割が利用者負担となり、7割~9割は保険給付されます。

 また、1ヶ月のあいだに支払う利用者負担額が一定の上限額を超えると、高額介護(予防)サービス費として、超えた分が払い戻しされます。

保険料を滞納していると

 介護サービスを利用したときの利用者負担は通常はかかった費用の1割~3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて

  •  費用の全額をいったん利用者が負担し、あとで保険給付分が支払われる形となります。
  •  保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、保険料と相殺されます。
  •  サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、 高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費・特定入所者介護(予防)サービス費が受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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