非課税世帯の妊婦に対する妊娠判定受診費用助成の開始について
近江八幡市では、令和5年4月1日より、医療機関において自費で妊娠判定を受けた非課税世帯の妊婦に対し、費用額の償還払い(上限1万円)を実施しています。
【対象者】以下の全てに該当する方
1.妊娠判定日に近江八幡市内に住所を有する
2.生活保護を受給していない(生活保護が優先になります)
3.世帯の構成員および妊婦本人が該当年度の住民税非課税世帯であること(世帯全員が非課税である)
4.妊婦健康診査等を受診する医療機関等と近江八幡市が、必要に応じて情報を共有することに同意すること
【対象となる受診項目】
- 妊娠判定に必要な診察
- 検尿
- 超音波検査(医療機関が必要と判断した場合)
【回数】
1医療機関における1回の妊娠判定(1回の妊娠につき1回の申請)
【申請方法】
下記の書類を、近江八幡市健康推進課(市民保健センター)の窓口へ提出
1.申請兼請求書(母子健康手帳交付時に配布もしくは下記リンクよりダウンロード)
2.医療機関が発行する領収書(原本)
3.振込先の通帳等の写し
4.非課税世帯であることを証明する書類(同一世帯全員分)
申請兼請求書に個人番号を記入し、当課が課税状況を調査することに同意する場合はこれを省略することができます。
5.委任状(申請者が妊婦本人と異なる場合や、振込先が申請者名義と異なる場合のみ。任意様式で可)
【申請期限】
妊娠判定日が属している年度内に申請してください。ただし、3月については、翌年度4月末まで提出が可能です。
例)令和6年4月から2月に受診⇒令和7年3月31日までに申請
令和7年3月 に受診⇒令和7年4月30日までに申請
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
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更新日:2024年06月14日