ひとり親の養育費の確保を支援します

更新日:2021年04月01日

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20歳未満の子を扶養している市内に居住するひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取れるよう支援するため、公正証書等の作成に係る費用や保証会社と養育費保証契約を締結する際にかかる費用を補助する制度を実施します。
制度を利用される方は、事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。

養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業

養育費に関する取り決めについて、公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用等を補助します。

注)申請日の属する年度内に作成した公正証書等にかかる費用を対象とします。

対象者となる方

市内に住所があるひとり親の母または父で、次の要件を全て満たす方

・20歳未満の子を扶養している方

・養育費の取り決めにかかる経費を負担した方

・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方

・児童扶養手当受給者または同程度の所得水準の方

・過去に養育費に関する公正証書等作成促進補助金の支給を受けたことがない方

・暴力団関係でない方

対象となる経費

・公証人手数料令に定められた公証人手数料

・家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代

・戸籍謄本等添付書類取得費用

・連絡用の郵便切手代

補助額

対象経費の全額(上限4万3千円)

申請方法

公正証書等を作成した日の属する年度の3月31日までに、必要書類を揃えて下記お問い合わせ先に申請してください。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

養育費の保証促進補助金事業

養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。

注)申請日の属する年度内に締結した保証契約を対象とします。

対象者となる方

市内に住所があるひとり親の母または父で、次の要件を全て満たす方

・20歳未満の子を扶養している方

・養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方

・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること

・児童扶養手当受給者または同程度の所得水準の方

・過去に養育費の保証促進補助金の支給を受けたことがない方

・暴力団関係でない方

対象となる経費

養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用

補助額

保証料(上限5万円)

申請方法

養育費の保証契約を締結した日の属する年度の3月31日までに、必要書類を揃えて下記お問い合わせ先に申請してください。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課 子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​

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