児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(支給は、児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日までです。)
1.支給要件
- 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
なお、次に該当する場合は手当が支給されません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除きます。)しているとき
- 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
- 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
2.児童扶養手当額(月額)
支給申請する母(父または養育者)の前年の所得等により決められますので、手当の一部または全部が支給停止になる場合があります。
- 児童1人の場合 (令和6年4月分から)
全部支給45,500円、一部支給45,490円から10,740円 - 児童2人目以上の加算額 (令和6年4月分から)
- 2人目10,750円から5,380円、3人目以降1人当たりにつき6,450円から3,230円
3.児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が支払われます。(支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。)
支払日
5月、7月、9月、11月、1月、3月 (各月とも11日)
2019年11月から奇数月に年6回、各2か月分を受け取れるよう変更となりました。
支払い回数の変更について (PDFファイル: 705.4KB)
4.所得の制限
前年の所得が制限限度額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
所得制限限度額表
5.児童扶養手当を受ける手続き
次の書類を全てそろえたうえで、子育て支援課または安土町総合支所安土未来づくり課で認定請求の手続きをしてください。
- 支給申請する父(母)または養育者及び支給対象の児童の戸籍謄本
- 銀行の通帳(申請者名義のもの)
- 年金手帳
- 健康保険証(父または母及び支給対象の児童のもの)
- 印鑑(朱肉を使えるもの)
- マイナンバー記載の書類(通知カード等)
- 身分証明書(運転免許証等)
- その他(支給要件によっては、他の書類が必要な場合がありますので詳しくはお問い合わせください。)
提出書類は請求前1ヶ月以内の日付けのものが必要です。
6.手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。
- 現況届 受給資格者全員(停止中の人も含む)が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
- 資格喪失届 受給資格がなくなったとき
- 額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
- 証書亡失届 手当証書をなくしたとき
- その他の届 氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座等を変更したとき、公的年金を受けることができるようになったとき、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
- 手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき(父(母)の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
手当証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 子育て支援課 子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月27日