利用権設定等促進事業申出関係

更新日:2023年10月16日

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利用権設定等促進事業とは

利用権設定等促進事業とは、農地を貸したいという農家と農業経営規模の拡大を図りたいという認定農業者や農地所有適格法人との間で安心して農地の貸し借りができるものです。本来農地の貸し借りをする場合には、農地法の許可が必要ですが、利用権設定等促進事業で貸し借りをする場合には農地法の許可が不要になりますので、簡単な申込みで農地の貸し借りができるという事業です。

農地を貸す場合・売る場合

  • 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず返してもらえますから安心です。
  • 農業振興地域内の農用地区域内農地を売った場合、譲渡所得800万円の特別控除が受けられます。

農地を借りる場合・買う場合

  • 借り入れ期間中は安心して耕作ができます。期間がきて一旦返還しても再設定により継続して借りることも可能です。
  • 農業振興地域内の農用地区域内農地を買った場合、不動産取得税や登録免許税が軽減されます。

利用権設定等促進事業受付期間について

受付期間及び権利開始日について
受付期間(土曜日・日曜日・祝日は除く) 権利開始日
毎年 10月中 12月15日 
毎年  1月中(年始1日から3日は除く) 3月15日

利用権設定等促進事業による申出書等

  • 所有権移転の場合は、(1)の用紙の他に、
    • 申請地の登記簿謄本
    • 買い手の住民票(市外の方、または登記簿住所が異なるとき)
    • 土地改良区の証明(5)
    が必要になります。
  • 利用権設定をされる筆が相続登記未了の場合は、相続予定人が申請人となり、(4)の相続関係図及び同意書に、法定相続人みなさんの署名または記名押印をお願いします。  

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5520
ファックス:0748-46-5320
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