産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定しました【令和6年12月改正】

更新日:2025年01月14日

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創業支援等事業計画の策定

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるために、市区町村が民間事業者等と連携して創業支援等を行う取組(創業支援等事業計画)を国が認定することにより、各市区町村における創業希望者を支援する措置を講じることができるとされています。

本市では、創業支援等事業計画を策定し、平成27年10月2日に国からの認定を受け、これまで近江八幡商工会議所と安土町商工会、行政による「オール近江八幡」として取り組みを進め、支援することで市内の開業率向上をめざしてきました。その後、令和6年12月に国から変更認定をうけ、計画期間を令和12年3月31日までとする創業支援等事業計画を策定しました。概要は以下の通りです。

 

【お知らせ】

令和6年9月2日より、下記のとおり変更となりました。

  • 変更点

令和6年9月2日付けで新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法の一部を改正する法律の施行及び産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令が公布・施行されたことに伴い、証明書発行対象に産業競争力強化法第2条第31項(旧第29項)第4号が追加(交付対象者が拡大)されたことから、令和6年9月2日から、申請時点ですでに法人の代表者として事業を開始されている創業5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。

創業支援等事業計画の事業概要

支援措置

創業希望者が、創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受けたことで活用できる支援措置は以下の通りです。

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減
    (1)対象者
    これから創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人
    (2)支援の内容
    株式会社または合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円⇒7.5万円、合同会社の最低税額6万円⇒3万円)になります
     
  2. 創業関連保証の特別措置(別途金融機関等の審査が必要)
    (1)対象者
    これから創業を行おうとする方
    (2)支援の内容
    無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できるようになります。
     
  3. 日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
    創業を行おうとする方又は創業を行った方は、新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
  • 支援措置についての詳細については、最下部の添付資料「注意事項」をご参照ください。
  • 当証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」令和6年3月31日をもって廃止となりました。
    これまで当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より新事業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。詳細は下記の日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

特定創業等支援事業

本市では、近江八幡商工会議所と安土町商工会が実施する2事業を『特定創業支援等事業』としています。

  1. 創業サポート窓口事業
    近江八幡商工会議所または安土町商工会の経営指導員による「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に係る指導を1回1時間程度、1カ月以上にわたり4回以上継続的に受ける。
  2. 創業セミナー事業
    近江八幡商工会議所・安土町商工会が実施する創業セミナー(創業塾)の8割以上の受講と、セミナー終了後1回以上経営指導員の個別指導を受ける。

 

  • 特定創業支援等事業を受けたことの証明を受けるための申請にかかるお問い合わせは市商工振興課へお尋ねください。申請方法等については下記の「証明の申請について」をご参照ください。
  • 特定創業支援等事業の詳細は、近江八幡商工会議所もしくは安土町商工会にお尋ねください。 

お問い合わせ先

近江八幡市産業経済部商工振興課
電話番号0748-36-5517

近江八幡商工会議所
電話番号0748-33-4141

安土町商工会
電話番号0748-46-2389

証明の申請について

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方、申請書に必要事項を記入の上、近江八幡市産業経済部商工振興課へ提出してください。

提出書類について

  1. 申請書
  2. 創業塾受講修了証の写し(創業塾を受講された方)
  3. 開業届または法人設立届の写し(事業を開始された方)
  • 事業を開始した日以後5年を経過していないことの確認資料として、開業届または法人設立届の写しが必要です。
  • 法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成された方)は、開業届の添付が必要です。

申請方法について 

商工振興課へ持参、メール、郵送にて申請書を提出してください。

  • 申請書を本市にて受理した後、認定要件を確認いたします。認定要件に適合しかつ書類等に不備がない場合は、認定書の発行までの期間は約5営業日以内となります。
  • 認定書が発行できましたら、申請書記載の電話番号へ連絡いたしますので窓口まで受け取りにお越しください。
  • 郵送等で認定書の交付を希望される場合は申請書の提出時に切手を貼付した返信用封筒をあわせてご提出ください。

申請書関係(特定創業支援等事業を受けたことの証明書)

(令和5年10月13日付、様式の一部を変更)

その他

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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