スライド条項の運用について

更新日:2020年01月31日

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近江八幡市建設工事請負契約約款第25条(賃金ま又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)いわゆる「スライド条項」の運用について(平成26年5月30日)

趣旨

表題の規定について、スライド条項の運用についての基本的な考え方を定めます。

概要

スライド条項について

項目

全体スライド

(契約書第25 条第1項から第4項)

単品スライド

(契約書第25条第5項)

インフレスライド

(契約書第25条第6項)

適用対象工事

工期が12 ヶ月を超える工事
但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事

(比較的大規模な長期工事)

すべての工事

すべての工事

但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事)









請負契約締結の日から12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等)

賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等














残工事費の1.5%

対象工事費の1.0%

(但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし)

残工事費の1.0%

(29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。












可能

(全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能)

なし

(部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない)

可能

資料

運用について

工事請負契約における単品スライド条項の適用拡大について

工事請負契約におけるインフレスライド条項の運用について