現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準について
ページID 12404
現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準について(平成24年8月24日)
目的
近江八幡市建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する現場代理人の常駐義務の緩和に関し、必要な事項を定めるものとする。
現場代理人の常駐義務緩和
本市の発注した建設工事において、契約図書、工事打合簿等により明確となっている工事の不稼働期間においては、現場代理人の常駐義務を緩和するものとする。
また、現場代理人は、工事現場に常駐しない場合、その期間中は受注者として現場パトロールの実施及び緊急時に速やかな対応がとれる体制を常に備える旨を事前に発注者へ工事打合簿により報告しなければならない。
工事の不稼働期間とは、次のいずれかに該当する期間をいう。
- 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
- 契約約款第20条第1項または第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- 工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業が行われていない期間
現場代理人の兼務
- 受注者は、本市の発注した契約金額が130万円以下の建設工事について、現場代理人を他の工事と兼務させることができる。
- 現場代理人が建設工事を兼務している期間については、常駐義務を緩和するものとし、前述の常駐義務緩和に関する規定を準用する。
- 他の建設工事との兼務を行う現場代理人は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
- 発注者と常に携帯電話等で連絡がとれ、発注者が求めた場合は速やかに工事現場に向かう等の対応がとれること。
- 兼務できる工事現場は、3箇所までとすること。
- 稼動中のいずれかの工事現場に駐在すること。
ただし、特記仕様書等により他の工事との兼務ができない旨が規定されているときは、この限りでない。
現場代理人の兼務の届出
受注者は、現場代理人を他の工事と兼務させるときは、新規対象工事の契約締結時に提出する現場代理人等届に、「現場代理人兼務届」を添えて、発注者に提出しなければならない。
また、契約締結時は兼務工事でなかったものが、その後の受注により他の工事との兼務工事となった場合は、速やかに発注者に対し、「現場代理人兼務届」を提出しなければならない。
ただし、虚偽の申請又は施工内容に不備が生じた場合は、現場代理人の他の工事との兼務を解除することがある。
適用時期
平成24年9月1日以降に入札指名通知若しくは見積指名通知を行うものから適用します。
更新日:2020年09月01日