暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度の導入について

更新日:2020年01月31日

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近江八幡市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度の導入について(平成24年2月10日)

概要

近江八幡市の発注する建設工事等から暴力団員等による不当介入を排除するため平成17年3月24日に近江八幡警察署と「近江八幡市発注建設工事等に係る不当要求排除に関する協定書」を締結し、協定に基づき対応を行ってきたがこの度新たに警察当局への通報並びに捜査への協力を義務付ける仕組みを導入することとしました。

そのため、近江八幡市長と近江八幡警察署は、「近江八幡市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除に関する合意書(仮称)」を締結するものであります。

新たな合意事項

  1. 市長は、市発注工事等の発注に際し、その受注者に対して当該市発注工事等の施工等について暴力団員等から不当介入を受けたときは、その旨を速やかに近江八幡警察署及び近江八幡市に通報することに併せて、当該不当介入に関し近江八幡警察署が行う捜査に協力することを義務付ける。
  2. 署長は、市発注工事において暴力団員等の不当介入があったことを認知した場合において、受注者が近江八幡警察署への通報を行わなかったと認めるときは、その旨を市長に連絡する。

市長は、当該受注者に対して、通報を行わなかった場合の措置として、入札参加停止等の適切な措置をとる。

実施時期

平成24年2月1日より入札公告または入札通知する案件から実施します。

資料および様式