(重要なお知らせ) 建設工事にかかる最低制限価格の見直しについて

更新日:2024年03月28日

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令和6年度以降の建設工事にかかる最低制限価格の見直しについて

(1)概要

令和6年4月1日以降に入札公告または通知する案件から、建設工事にかかる最低制限価格の算出方法を次の通り見直すこととしました。

【見直し概要】

直接工事費の計算式について「直接工事費の額に10分の7から10分の9までの範囲で市長が定める額」を「直接工事費の額に10分の9.7」に見直します。

(2)要領

こちらのページよりご確認ください。

(3)適用

令和6年4月1日以降に公告等を行う案件から適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財契約課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5525
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