(重要なお知らせ) 令和3年度からの入札制度の改正について
業務委託(役務提供)の入札に係る最低制限価格制度の導入と予定価格等の事後公表について
業務委託(役務提供)の入札については、現行制度においては最低制限価格を設けず、予定価格のみを設定し、入札後においてもその価格を非公表として取り扱ってきましたが、近江八幡市業務委託契約に係る入札予定価格等の事後公表に関する要領を新たに制定し、令和3年4月1日以降に公告等を行う案件より一部業務委託(役務提供)の入札については、予定価格と併せて最低制限価格を設定し、加えてそれらの価格を建設工事等の入札と同様に事後公表として実施します。
(1)対象
設計金額50万円(税込)以上の業務委託(役務提供)のうち、除草・剪定・治山関係業務として発注する案件。
上記業務以外の業務委託(役務提供)の案件については従来通り
(2)要綱
こちらのページよりご確認ください。
(3)適用
令和3年4月1日以降に公告等を行う案件から適用します。
前払金及び中間前払金の支払限度額の撤廃について
近江八幡市が発注する建設工事並びに建設工事に関する測量及び建設コンサルタント等業務について、請負業者への円滑な資金提供を図ることにより、適正な施工を確保することを目的に前金払及び中間前金払の支払限度額を撤廃します。
(1)対象
請負金額200万円(税込)以上の建設工事
請負金額100万円(税込)以上の測量・建設コンサルタント等業務
(2)改正内容
現行 | 改正後 | ||||
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建設工事 | 前金払 |
請負金額の4割以内 支払限度額4億円 |
請負金額の4割以内 支払限度額なし |
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中間前金払 |
請負金額の2割以内 支払限度額2億円 |
請負金額の2割以内 支払限度額なし |
|||
設計等 | 前金払 |
請負金額の3割以内 支払限度額3千万円 |
請負金額の3割以内 支払限度額なし |
(3)要綱
こちらのページよりご確認ください。
(4)適用
令和3年4月1日以降に公告等を行う案件から適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 管財契約課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5525
ファックス:0748-32-3237
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更新日:2021年03月19日