屋外広告物の点検者の資格要件の厳格化について

更新日:2020年01月31日

ページID 12087

 全国的に屋外広告物の落下、倒壊等の事故が多発していることから、屋外広告物の安全性をより高めることを目的として、継続申請時に必要となる屋外広告物安全点検調書の作成者の資格要件を改正しました。この改正により、通行者が多い地域に設置される一定規模以上の広告物(注釈1)について、資格要件が厳格化されます。

改正内容(詳細につきましては、滋賀県屋外広告物条例施行規則改正概要(抜粋)を参照ください。)

  • 通行者の多い地域における一定規模以上の広告物(注釈1)の安全点検調書の作成は、屋外広告士と点検技能講習修了者に限られる。
  • 高さが4メートルを超え、建築基準法に基づく工作物確認の対象となる広告物の安全点検調書の作成は、所定の資格を有する者に限られる。

注釈1:高さが4メートルを超え、建築基準法に基づく工作物確認の対象となる広告物

滋賀県屋外広告物条例施行規則改正概要(抜粋)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ