都市計画法の改正について

更新日:2023年02月22日

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都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

近年、全国各地で自然災害が頻発、激甚化していることから、国では自然災害に対した安全なまちづくりを進めていくため、「安全なまちづくり」及び「魅力的なまちづくり」の推進を柱とする都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が令和2年6月3日に成立し、同年6月10日に公布され、同年9月7日に一部が施行されましたが、都市計画法における開発許可制度の見直しに係る改正部分については、令和4年4月1日から施行され、災害の危険性のある区域での開発行為が規制(厳格化)されることになります。

「災害危険区域等における開発の原則禁止(自己の居住用を除く)」都市計画法第33条第1項第8号

これまで都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、自己以外の居住の用に供する住居(分譲住宅、賃貸住宅等)又は自己以外の業務の用に供する施設(貸事務所、貸店舗等)の目的で行う開発行為とされていましたが、法律が施行される令和4年4月1日以降は、新たに自己の業務の用に供する施設(自社ビル、自社店舗等)の目的で行う開発行為がこの規制の対象に追加されます。これにより、自己の居住の用に供する住宅の目的で行う開発行為以外の開発行為は、原則として開発区域に災害危険区域等を含むことができなくなります。

【災害危険区域等】(災害レッドゾーン)

・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

「市街化調整区域の開発の厳格化」都市計画法第34条第1項第11号及び第12号

市街化を抑制すべき市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第1項第11号及び第12号の規定により、市街地の隣接、近接する等の市の条例に規定する要件に合った指定した区域(11号指定区域及び12号指定区域)では、一定の開発行為等(自己用住宅、分譲住宅地等)が可能となっています。現在の規定では、区域の指定において都市計画法施行令第29条の8及び第29条の9の規定により、原則「溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれがある土地の区域」等を指定区域に含めない規定としています。

法律の改正により令和4年4月1日以降、災害防止を図るために11号指定区域及び12号指定区域に災害リスクの高いエリアを指定区域に含むことができなくなります。

そのため、それまで可能であった住宅開発が出来なくなる区域が生じることになります。

【指定区域に含まない災害リスクの高いエリア】

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に住民その他のものの生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域)
  • 都市計画法施行令第8条第1項第2号ロからニに掲げる土地の区域

 

イ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生するおそれのある土地の区域

ロ 優良な団地農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域

ハ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備するなどのため保全すべき土地の区域

 

都市計画法の改正に伴う市街化調整区域内における住宅建築の許可の可否判定一覧

詳しくは各ホームページをご確認ください。

〇都市計画法の改正について

〇土砂災害特別計画区域及び土砂災害警戒区域について

〇浸水想定区域等について

〇地図情報を利用した行政情報の公開について

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
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