建物を建てられる前に

更新日:2022年01月06日

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建物を建てる前に、後でトラブルの起きないように、規制などを確認しましょう

土地の地目の確認

建設予定地が農地(畑・田)の場合は、農地法に基づき農地の転用許可(市街化区域の場合は届出)が必要になります。また、その農地が農業振興地域内農用地区域にある場合は、農用地区域の除外手続きが転用の前に必要になります。

道路(建築基準法上の道路に接しているか)の確認

建物を建てるときは、その敷地が建築基準法で定められた幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。建築基準法に定められた道路は以下のとおりです。

建築基準法上の道路種別
建築基準法での道路の種類 幅員 概要
法第42条第1項第1号道路 4メートル以上 国道、県道、市道 など道路法による道路(注釈1)
法第42条第1項第2号道路 4メートル以上 都市計画法に基づく宅地開発行為等により整備された道路
法第42条第1項第3号道路 4メートル以上 都市計画区域が適用された際にすでに道路として存在する道
法第42条第1項第4号道路 4メートル以上 道路法、都市計画法により事業計画のある道路で、2年以内に整備が予定され、特定行政庁である近江八幡市が指定した道路
法第42条第1項第5号道路 4メートル以上 土地を建築物の敷地として利用するために築造する道で、特定行政庁である近江八幡市からその位置の指定を受けた道(位置指定道路)
法第42条第2項道路 - 都市計画区域が適用された際すでに建築物が建ち並んでいる道で、特定行政庁である近江八幡市の指定した4メートル未満1.8メートル以上の道(注釈2)
  • 建築基準法上の道路種別については地図情報から確認できます。
  • (注釈1)公道であっても形態が存在しない場合や幅員が 4メートルに満たない場合は、建築基準法上の道路に該当しない可能性がありますので注意が必要です。
  • (注釈2)幅が4メートル未満の道路については、その道路の中心から2メートル後退した線を道路の境界線とみなすことになっています。(道路後退)

道路の中心から2メートル後退した部分は個人の敷地であっても、道路として扱われることになりますので、建築基準法では、道路内や道路に突き出して建物や付属する門や塀などを造ることはできません。建物を建てられた後で塀などを造られる場合、道路とみなされる部分には造ることはできません。また、増築などをする場合は、建築基準法に適合することが必要ですので、道路とみなされる部分に付属する門や塀がある場合は、撤去や改修(後退)をしていただかなければ、増築などをすることができませんので、注意をしてください。(下図参照)

道路後退のイメージ

敷地境界の確認

敷地境界は、その土地の所有権の範囲を示し、その土地の所有者の財産を決める最も重要なものです。隣接する道路、水路との境界がきちんと定まっていない場合は、建物を建築する前に道路、水路との境界を定めるようにしましょう。また、近隣土地所有者とのトラブル防止のためにも、隣接地との境界を定めることも重要です。

用途地域などによる規制

用途地域などによって建築できる建物の用途と規模や高さ等の制限があります。

規模や高さ等の制限についてくわしくは、「用途地域別規制一覧表」をご覧下さい。

なお、建設予定地が市街化調整区域又は、市街化区域で申請敷地面積が1,000平方メートルを超える場合、都市計画法に基づく許可等が必要になります。

家屋の解体について

建築物や工作物を解体する場合には、資材の種類ごとに分別し、リサイクルすることが建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)で定められています。

くわしくは、「建設リサイクル法について」をご覧下さい。

また、10平方メートルを超える建築物の解体のみ行う場合は、別途、除却届が必要となります。

解体工事現場では、工事用看板、建設リサイクル法に基づく届出済証のシールを掲示して頂くと共に、解体工事における安全の確保、周辺への危害防止対策、粉じん対策等には十分配慮して頂くようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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